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3月から小さな事務所でアルバイトをしています。1月に会社を辞め、2・3月のみの短期の仕事を経て4月から今の仕事についています。
扶養控除内での短時間勤務です。

先日、総務さんより2枚の紙を渡されました。
一枚は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」もう一枚は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」というものです。
そして、今年働いたところ(以前勤めていたところ)の給料が分かるものをもってきてといわれました。

そこで、幾つか教えていただきたいのですが。
(1)そもそも、給料から税金は全く引かれていないのですが(引かれているのは雇用保険料のみ)年末調整をする必要があるのでしょうか
(2)しなくてはいけないとすると、この紙2枚を書き、尚且つ前の職場の給料明細を添付して出さなくてはいけないということなのでしょうか。

この紙を見るのも、扶養に入ってから年末調整をするのも初めてなので、全く分かりません。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 扶養控除内で働かれているとのことですので、まず、それを前提に今回に関係あることを、書き出してみます。

■税金の扶養

 所得税の計算の際には,各種の控除があります。所得控除で今回関係しそうな控除は,次のものと思われます。

・基礎控除
 収入がある方全員について一律控除されるもので、38万円です。
 これについては、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。

・給与所得者控除
 給与所得者が一律受けられる控除で、65万円です。
 これについても、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。

・配偶者控除
 これは、扶養している配偶者や親族などがいるときに受けられる控除です。税金上の扶養の対象になれることが条件ですので、一定額以上の年収がある方については対象になりません。
 この控除を受けるには「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出が必要です。

・配偶者特別控除
 これは、配偶者に一定額(103万円以上)の年収があるため、「配偶者控除」が受けられない場合で、配偶者の年収が141万円以下の方について受けられる控除です。
 この控除を受けるには「給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。

・保険料控除
 生命本などに加入されて保険料を支払われている方が、その支払額に応じて受けられる控除です。
 この控除を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。

■年末調整

・年末調整の義務
 給与支払者(勤務先ですね)は、給与を支払った場合はその金額に応じて、給与所得者(給与をもらわれている方ですね。パートの方も含みます。)から所得税を源泉徴収する義務があります。
 ただし、一定額以下の方は、源泉徴収が0円になる場合があります。

・「年末調整」をする事業所は、前職がある方については、その給与収入も含めて、その年のすべての給与収入を合算して、計算をする必要があります。

[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。

[所得税法施行令]
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

・年末調整の対象者
 年末控除の対象者を、簡単に書きますと、
1 年間を通じて勤務している方
2 年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた人
3 年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

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 以上から、ご質問についてですが、

>一枚は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」もう一枚は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」というものです。そして、今年働いたところ(以前勤めていたところ)の給料が分かるものをもってきてといわれました。そこで、幾つか教えていただきたいのですが。

(1)そもそも、給料から税金は全く引かれていないのですが(引かれているのは雇用保険料のみ)年末調整をする必要があるのでしょうか。

・まず、大前提として、あなたの現在の勤務先は、給与を支払った方について「年末調整」をする義務があります(所得税法第190条)。

・また、「年末調整」はあなたの今年の所得税を確定することですから、これをされないと今年の所得が確定しませんから、そもそも、ご主人の扶養の範囲内の収入しかなかったことがわかりませんので、ご主人の扶養控除の対象になるかどうか判別できなくなります。

・つまり、給料から所得税が源泉徴収(天引き)されていなくても、源泉徴収が0円という「年末調整」をしてもらう必要があります。

・上記のとおり、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を勤務先に提出されないと、その勤務先では「年末調整」ができませんので、ご主人の税金の扶養家族になられるのでしたら、必ず提出してください。

・「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のうち、「保険料控除」については、あなたが支払われている生命保険がある場合に記入して提出してください。
 また、「配偶者特別控除」はあなたがご主人を扶養配偶者にされる場合の届けですからあなたについては関係ないです。

・ちなみに、雇用保険は「年末調整」で「社会保険料控除」の対象になります。

(2)しなくてはいけないとすると、この紙2枚を書き、尚且つ前の職場の給料明細を添付して出さなくてはいけないということなのでしょうか

・上記のとおり、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は必ず提出してください。
 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、該当するものがなければ住所、氏名等を書いて後は記入不要ですが、提出はしてください(提出しないと、該当するものがないのか、提出し忘れているのかわかりませんので)。

・「今年働いたところ(以前勤めていたところ)の給料が分かるものをもってきて」というのは、今の会社が「年末調整」をするときには、今年の1月以降にあなたもらわれたすべての給与所得を合算する必要がありますから(所得税法施行令第311条)、「1月に会社を辞め、2・3月のみの短期の仕事」でもらわれたすべての給料がわかる書類を提出してくださいということです。
 具体的には、1月以降に支払いを受けられたすべての会社から「源泉徴収票」をもらって、今の勤務先に提出することになります。

○まとめ

・「年末調整」とは、今年のあなたの収入から課税所得を求めて、所得税を計算することですから、これが終わるまでは、あなたの収入や所得税は確定しないことになります。
 つまり、収入から、ご主人の税金上の扶養の対象になるようでも、あなたの収入が正式に確定しないと、扶養の対象なのかどうか判断できなくなりますので、ご主人の扶養控除のときに困ると思います。

・「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は、該当するものがなくても提出してください。
 特に、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出されないと、「年末調整」が受けられませんから、自分で税務署に行って「確定申告」をして、所得と所得税(0円でも)を申告する事になってしまいます。

・「年末調整」に必要ですから、今年の1月以降に働かれたすべての勤務先から、源泉徴収票を取り寄せて、今の勤務先に提出してください。

○ちなみに、

・あなたが疑問に思われていますように、あなたがご主人の税金の扶養以内の収入である年収103万円以内ですと、「基礎控除38万円」と「給与所得者控除65万円」があなたにはありますから、課税所得はなくなりますので、この場合は各種控除の申請書を提出されても、還付される所得税はないことになります。

・でも、税金の仕組みとしては提出が必要なんです…ということです。

○参考
 
・下記のサイトに「平成18年分年末調整のしかた」という年末調整事の実務者の手引きが掲載されています。
 10ページ以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、
 21ページ以降に「保険料控除申告書」、
 41ページに「年の途中で再就職した方の年末調整」
についての詳しい説明が掲載されていますので、参考にしてみてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変丁寧な説明で、全く知識が無かった私でもなんとなく理解することが出来ました。
詳しいことは分からないままですが、とりあえずはちゃんと出さないと、主人が扶養控除を受けられないかも知れないことは分かりました。それでは困ってしまいますので、きちんと提出しようと思います。

用紙の書き方も参考のページを見てなんとなく必要そうな場所が見当付きましたので、書いて提出しようと思います。その前に以前の職場に源泉徴収表を貰わないといけないですね。

税金の仕組みは、今まで勤めていた会社では保険を払った証明書をもってきて、としかいわれたことがなかったので、全く無知でお恥ずかしいです。
今回のことで少し勉強になりました。社会人として、きちんと身につけていたほうがいい知識だと思います。
丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 23:19

 ANo.4です。



 ↓の回答は、自分で読み返してみましても、ごちゃごちゃ書きすぎてわかりにくいように思いますので、具体例でシュミレーションして見ます。

(前提)
 あなたの年収…仮に80万円とします。

(シュミレーション)
■年末調整を受けた場合

・年末調整で控除されるもの
 基礎控除…38万円
 給与所得控除…65万円

・あなたの所得
 収入80万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円=課税給与所得-23万円

・課税対象となる給与所得がありませんので、ご主人の税金上の扶養家族になり、ご主人があなたについて、配偶者控除を受けられます。

■年末調整を受けられなかった場合

・年末調整で控除されるもの
 年末調整がされていないため、とりあえず会社では控除が受けられません。

・あなたの所得
 収入80万円-(とりあえず)控除0円=課税給与所得80万円

・あなたには、課税対象となる給与所得が(とりあえず)あることになりますので、ご主人の税金上の扶養家族になれませんので、ご主人があなたについて、配偶者控除を受けることができなくなります。

 税制上は、こういうことになります。
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この回答へのお礼

具体的な例を出していただきましてありがとうございます。
ものすごく良く分かりました。年収も実際額と大きくは変わらないので、ああ、なるほどと実感しています。

パートで103万を越える越えないで騒いでいるのは基礎控除と給与所得控除を足した額が103万だからなのですね。
今まで抱いていた素朴な疑問も解消です。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 23:22

(1)実は、税金を引かれていないのは、扶養控除等申告書を年初又は入社時に提出しているからであり、その提出によって毎月の給与について税額表の甲欄により源泉徴収されるので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額が0円となる訳で、少なくとも扶養控除等申告書だけは提出すべきものと思います。



扶養控除等申告書の提出がなければ、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であったとしても、最低でも6%の所得税を源泉徴収されてしまう事となります。

ですから、今提出を求められているのは、平成19年分の扶養控除等申告書と思いますが、これは来年1月からの給与天引きに備えてのものですから、提出しなければ、来年1月からは乙欄により所得税を毎月源泉徴収されてしまう事となります。
ひょっとしたら会社によっては、事後的に平成18年分の扶養控除等申告書を提出させる所もあるかもしれませんが、その際も、現在まで既に提出扱いで源泉徴収税額がなかったものと思いますので、やはり提出しなければならない事となります。

会社としては、扶養控除等申告書の提出があった場合は、その方が年末まで在職していれば年末調整する義務があるので、例え扶養の範囲内であったとしても、そのように処理するよう、各種書類の提出を求める訳です。

扶養の範囲内であれば、各種保険料控除も配偶者特別控除も関係ありませんので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は必ずしも提出しなくても良いのですが、処理の都合もあるでしょうから、右上の部分のみ、住所・氏名等を記載されて捺印されて提出すれば良いものと思います。

扶養控除等申告書は、提出はすべきですが、記載する所は、やはり同じく右上の住所・氏名等の欄(+捺印)だけですから、記載自体はそんなに難しくありませんし、わからなければ会社の担当者に尋ねれば教えてくれるものと思います。

(2)中途就職者の年末調整の際には、その年中のすべての前職分の源泉徴収票(給与明細では不可です)を会社に提出して合算しなければ年末調整できませんので、2社分の源泉徴収票を取り寄せて、提出すべき事となります。
(ただ、逆に言えば、提出できなければ、会社は年末調整できない訳で、ご本人様も103万円以下で源泉徴収税額もありませんので、年末調整されなくて、かつ、確定申告しなかったとしても特に問題はありませんが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

くわしい解説で良く分かりました。還ってくるものが無くても、主人の扶養にきちんと入ることが出来なくなっては困ってしまいますし、来年から課税されるのも困ってしまいますのでちゃんと提出したいと思います。

用紙の書き方も丁寧に教えていただきましてありがとうございました。
以前勤めていた会社に連絡をして、源泉徴収表を貰えれば会社に用紙を提出できそうです。

どうしたらいいものかと困っていたので、本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 23:11

給与から税金を引かれていなくても、他の会社からも給与があって(たとえば質問者さんの場合、1月にもらった前の会社の給与や、2月3月の短期の仕事の分)、合算すると税金が発生する場合もあります。


税金の計算は、それぞれの会社の給与ごとに計算してから合計するのではなく、その人の収入の種類ごとに(給与収入、雑収入など)所得を出し、その所得を合計して総所得を出し、それに対して税金を計算します。

給与明細では、年末調整はできません。
前の会社や、短期の仕事をした会社から、源泉徴収票を発行してもらって、それを提出してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱりしなくてはいけないんだなあと分かりました。
以前の会社は2社とも給与のみで全く何も引かれてはいなかったですし、103万を今年は越えないということも会社には言っていたのでなんで必要があるのかが分からなかったのです。

源泉徴収票は前の会社に言ってもらおうと思います。
あとは、2枚の紙の書き方がさっぱり分からないので、どこを書いたらいいのかなど参考になるサイトなどがありましたら教えていただけると助かります。

お礼日時:2006/11/25 15:10

1) あります。


2) 前の職場から 源泉徴収票というのをもらって、それを出します。

103万を超えてもらっていたら、税金を納めなければなりません。
前の職場で、100万をもらっていたかもしれませんよね。
それは、今の職場にはわからないことですからね。
なので、前の職場の源泉徴収票が必要なのです。

結局戻ってくるお金がないようなので、手間ですが、
する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり必要なんですか。以前の会社は給与のみで全く税金などは一切引かれていなかったので、何でだろうと思っていたのですが。扶養の範囲で、と言っても前の会社でどうなっているのかは今の会社では分からないですよね。

源泉徴収票は、以前の会社に請求してもらおうと思います。
あとは、あの2枚の紙の書き方がさっぱり分からないので(扶養になっているのに配偶者特別控除申告書ということは、どういうことなのかがまず分からなかったので・・・)調べて見たいと思います。
もし、参考になるサイトなどがありましたら教えていただけると助かります。

お礼日時:2006/11/25 15:06

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