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今、バイトを掛け持ちしていて、仮にふたつのバイト先をAとBとすると
Aの方では、掛け持ち禁止で掛け持ちしていることを言っていなくて、
Bの方では、掛け持ちしていることを伝えたんですけど
年末調整で、Bの方で給与所得の扶養控除等の申告書に書いてある、従えたる給与についての控除等の申告書の提出まるを付けさせられたんですけど、それを提出していなくて、バイト掛け持ちしていることがAにバレますか?
給与所得についての扶養控除等の申告書をAとB両方でだすと、Aにバレることはありますか?
あと、他にバレる危険がある事はありますか?

長くなってしまってすいません
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

①Bの方では扶養控除申告書を提出しない(Bが従たる給与)でください。


 両方で年末調整することはできません。
②Aが主たる給与(勤務先)として、Aでのみ年末調整を行ってください。
③来年2/16-3/15に確定申告(ABの源泉徴収票を足して申告)すれば正しく生産されます。
④Aには、掛け持ちのことは分かりません。
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この回答へのお礼

わざわざすみませんありがとうございます!

お礼日時:2021/11/20 00:06

こんにちは。



 そのBのアルバイト先は、何か勘違いされていますね。
 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、扶養家族が多くて、一か所の勤務先では控除がしきれない方が提出する特殊な書類です。そもそも、質問者さんがその書類を提出することは無いと思いますので、〇をしてはダメです。

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>年末調整で、Bの方で給与所得の扶養控除等の申告書に書いてある、従えたる給与についての控除等の申告書の提出まるを付けさせられたんですけど、それを提出していなくて、バイト掛け持ちしていることがAにバレますか?

 バレません。
 そもそも、質問者さんには、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出しなくてはならないほどたくさんの扶養家族がいるのですか?

>給与所得についての扶養控除等の申告書をAとB両方でだすと、Aにバレることはありますか?

 Aにはバレませんが、両方出してしまうと正しく年末調整が出来ません。

 Aにバレては困るということでしたら、Aに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されたらどうですか?
 その場合、Aで年末調整を受けて、Bの給与の年収が20万円を超えるようでしたら、AとBの給与を足して確定申告をすることになります。Bの年収が20万円を超えないのでしたら、確定申告はしてもしなくてもいいです。
 確定申告をしたことは、Aにはバレません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/20 00:06

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