
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
誤解があります。
>昨年迄は103万でしたが
103万以下は配偶者控除を申告します。
配偶者特別控除の申告はしません。
>今年は95万位になりそうです。
103万以下は配偶者控除を申告します。
>扶養にあてはまり申告するのが
>正しいのでしょうか?
その考え方は正しいです。
夫の年末調整の書類
◆平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
に、妻の氏名、マイナンバー、住所
★所得見積額
103万なら65万引いた38万
95万なら65万引いた30万
と記載します。
『平成28年分』に記載すること
『所得見積額』を間違えないこと
が重要なポイントです。
103万を超えているなら、
配偶者特別控除申告書に記載して
申告してください。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
年収が95万円であれば、配偶者特別控除の対象から外れ、配偶者控除の対象になります。
その場合、一般的には配偶者特別控除の申告には何も書かず今年分の給与所得者の扶養控除等申告書に奥様の名前と所得見積もりを記載することになります。
ただ、会社によって細かい取り扱いが異なる場合がありますので、具体的には会社の給与担当者にその旨を伝えて指示に従ってください。
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