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私(妻)フルタイム正社員で去年の年末に妊娠し、8月に出産、現場育休中です。
なので今年は配偶者特別控除が受けられる年収となるのですが、今年末調整を書いていて疑問が出てきました。

夫がもらってきた用紙が
·平成30年分 保険料控除申告書
·平成30年分 配偶者控除等申告書
·平成31年分 扶養控除等(異動)申告書
の3枚です。

上2つについては記入についても問題ありません。

3枚目について色々調べたところ、今年控除が受けられる年収だと、平成30年分扶養控除(異動)申告書の源泉控除対象配偶者のところにも記入しなければならない…というふうに受け取っているのですが、合ってますか?
ただ夫がもらってきた用紙に平成30年分がなく、請求して書くべきなのかが分かりません。

去年の年末調整後に妊娠が分かったため、去年の源泉控除対象配偶者の欄には何も記入せず提出しました。
確定申告で訂正もしていません。

分かりづらいところがあると思いますが、お詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>子供1人を書き加えると、還付の


>対象になるということでしょうか?
良いところに気がつかれましたね!

ただ、お子さんが16歳未満ですと、
扶養控除の対象にはならないので、
所得税の還付(配偶者控除以外)は
増えないです。

しかし、住民税の非課税条件というのが
所得税の条件とは別にあり、
★16歳未満のお子さんの申告で、
★住民税が非課税になる場合
★があります!

これが少し厄介で、お住まいの地域
により条件が違います。

例えば、
①東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
といった幅があります。

①の場合、
お子さんを3人と奥さんの4人の
申告で…
35万×(本人1+扶養4人)+21万
=196万の所得以下なら非課税で、
給与収入に換算すると、
★約306万未満ならば、
★住民税は非課税です!

②の場合、
28万×(本人1+扶養4人)+17万
=157万の所得以下なら非課税で、
給与収入に換算すると、
★約250万未満ならば、
★住民税は非課税です!

また、ご質問にある
★住民税の『所得割』非課税の条件は
35万×(本人1+扶養4人)+32万
=207万の所得以下なら非課税で、
給与収入に換算すると、
★約321万以下ならば、
★住民税の所得割は非課税
となります。
※この場合、住民税の均等割
5000~6000円/年は課税となります。

ということで、
収入いかんによりますが、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『○住民税に関する事項』に、
生まれたお子さんを追加記入するべき
です。

さらに児童手当(子ども手当)の申告
にもつながると思います。
役所のお子さんの状況を通知する
『現況届』を新たに出していれば、
それで大丈夫だとは思いますが。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます!!
さらに細かに計算までしていただき、とっても助かります!

これで全て納得して進めます。
本当にありがとうございました(≧∇≦)

お礼日時:2018/11/07 16:17

ありがちですね~。


年末調整の担当者がきちんと理解して
いれば大丈夫です。

『平成30年分 配偶者控除等申告書』
の裏面の説明を見ていただくと分かり
ますが、
引用~~~~
年末調整において
★配偶者控除又は配偶者特別控除を
★受けようとする場合
~~~~~引用
となっているので、
『平成30年分 配偶者控除等申告書』が、
★年末調整で、
★配偶者控除を申告する
★ファイナルアンサー
なのです。

『平成30年分扶養控除(異動)申告書』の
『A源泉控除対象配偶者』が未記入なら、
今年1年の所得税の源泉徴収額が、
少し多めだったということであり、
『平成30年分 配偶者控除等申告書』で
配偶者控除を申告することにより、
年末調整で還付額が多くなる。
ということであり、
特に訂正も要らないと判断し、
平成30年分は配っていないのでしょう。

今年途中で、
・扶養家族が増減した場合
・寡婦控除や障害者控除を追加する
といった場合は、
『平成30年分扶養控除(異動)申告書』
の訂正が必要ですので、修正したい旨
依頼されるべきです。

ということで、
配偶者控除の控除額38万が、ご主人の
所得対する税率分、まるまる還付
されることになります。
税率5%なら、38万×5%=1.9万
税率10%なら、38万×10%=3.8万
税率20%なら、38万×20%=7.6万
となります。

住民税は、控除額33万、
税率一律10%で、33万×10%=3.3万
の軽減となります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

早々のご回答、ありがとうございます!!

とっても分かりやすくご説明頂き、助かります!

1つ、加えて質問になってしまい申し訳無いのですが、
>今年途中で扶養家族が増減した場合~

今年産まれたのが3人目で、今までは上2人とも夫の扶養に書いておりましたが配偶者控除もないため特に安くもならず気にしていなかったのですが、今年は私も夫の扶養に加わるため私+子供2人で所得割が非課税になりそうです。

なので3人目の子は私の扶養に書きたいと思ってるのですが、この場合私も平成30年分の扶養控除(異動)申告書を取り寄せて子供1人を書き加えると、還付の対象になるということでしょうか?

勘違いでしたら申し訳ありませんm(._.)m

お礼日時:2018/11/07 11:53

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