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平成29年分の配偶者特別控除について。

29年3月に結婚し、夫の扶養に入りましたが
2つのパートを掛け持ちしていました。
扶養内に納めるつもりが合計130万を
超えてしまった為、配偶者特別控除を
申請しようと思います。

この場合、確定申告に行ってそのまま
申請することは可能ですか?

ネットで見ると勤め先から
配偶者特別控除申請を貰わないといけないと
書いてあったのですが、これは私の
勤め先でいいのでしょうか?

何か足りない情報があれば追記致しますので
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

補足します。


ご主人はサラリーマンだと思います。
その場合、年末調整というのが年末に
あります。
その時に記入して申告するのが、
①扶養控除等申告書
②保険料控除等申告書
③配偶者特別控除申告書
それらは、会社で年末に記入して、
会社で所得税が文字通り調整され、
その結果で、
★源泉徴収票が作成され、年末年始に
本人(ご主人)に渡されるのです。

ですから、その結果が違っていたら、
確定申告で『申告』することになります。

ですから、ご主人の源泉徴収票で、
年末調整でどういった申告をしたかが
分かります。
ご主人の平成29年分源泉徴収票を
よくご覧ください。
書類の上の方の『給与・賞与』の下
『控除対象配偶者の有無等』は
どうなっていますか?
『有』に○がついていたら、
配偶者控除の申告がされており、
★それを確定申告で、
配偶者特別控除に申告し直し、
追加で納税しなければいけません。

この場合は先述のとおりです。
>扶養に入った
手続きをしているので、
この状態になっている可能性は
とても高いです。

それに加えて医療費控除も申告するとの
ことなら、納税額は少し減るかもしれ
ませんが…。
医療費の領収書や通院にかかった交通費
等の情報を全部持って行かないと、申告
しきれないですよ。

また、確定申告とは関係ないですが、
130万を超えている状態なら、
社会保険の扶養からも脱退が必要です。
自分で健康保険、年金の保険料を払う
必要があります。

このあたり、新年などで問題なったり
しますよ。ちょっと気にしていて下さい。

ご健闘祈ります。
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[自分の2つの源泉徴収を持って確定申告をし、その際に配偶者特別控除申請と医療費控除申請をしようと思っていたのですが、16日以降に税務署に行くので大丈夫]


ご主人の源泉徴収票と、妻の源泉徴収票(交付を受けてるものすべて)を持って税務署に行けばよいです。
ご主人の確定申告書を作成して提出するのです。申告書に配偶者特別控除と医療費控除額を記載することになります。この「申告書に記載する」ことを申請と表現する人も世の中にはいます。

確定申告の期限は15日ですが、これは「納税額がある人」の場合です。
この期限を過ぎての申告は期限後申告になり、無申告加算税や納付の日までの延滞税が計算されます。
還付の場合には、この加算税や延滞税の対象となる「納税する額がない」ので、期限後の申告でもかまわないのです。

3月15日までは税務署は「受付体制」なのですが、納税する申告書を出す人や還付申告書を出す人がウジャウジャ会場に来てて、待ち時間も長いのです。
それを避けるためにあえて、3月16日以後の余り人がいない時に行くと良いと言うわけです。
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配偶者特別控除申請などという代物はございません。


ネット情報でのウソ出鱈目を丸のみしておられます。
NO1様が既に正答をつけてますね。

あと、還付申告になるので3月15日までに税務署に行かなくても、16日以後の「すいてる日」に行けば充分です。還付申告は期限後でもお叱りがないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
配偶者特別控除申請、実在しないのですか!?

自分の2つの源泉徴収を持って確定申告をし、その際に配偶者特別控除申請と医療費控除申請をしようと思っていたのですが、16日以降に税務署に行くので大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2018/03/14 00:24

>配偶者特別控除申請を貰わないと


>いけない
そんなものはありません。
『ご主人』の確定申告をするだけです。
奥さんの申告は不要ですが、奥さんの
源泉徴収票を元に正確に確定申告書に
奥さんの所得やマイナンバーなどを
記入する必要があります。

給与収入が130万であれば、
給与所得控除65万を控除した
所得65万を申告します。

配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
40万未満38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~  6万  6万
76万   0   0

上記のように所得に応じて控除額が
段階的に下がっていき、65万の場合、
★11万の控除額になります。

昨年と今年でこのあたりの改正があり、
来年の申告では条件が変わります。
下記をよくお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

ご主人が、年末調整で配偶者控除を申告
している場合は、
★確定申告ですぐ追加の納税が必要に
なります。3/15まで。
平成29年分 扶養控除等申告にて、
控除対象配偶者として奥さんの氏名等を
記載している場合、38万の所得控除が
あり、それが11万の控除に減ってしまう
ので、追加で納税が必要となるのです。

この場合、
(38万-11万)×税率5%~=1.5万位~
納税となり、所得の応じて、
税率が10%、20%、23%と上がります。

あと、3/15までに申告、納税が必要
ですから、通帳、キャッシュカード、
印鑑が必要です。
すぐに金融機関に行き納税の手続き
となるでしょう。

ご主人が配偶者控除を申告していない
なら、逆に配偶者特別控除で、還付
申告となるので、急ぐ必要はありません。

ゆっくりやって、指定の銀行口座に
後から還付を受けることができます。

奥さんの収入の確認とマイナンバーの
記入のために、
奥さんの源泉徴収票
奥さんのマイナンバー通知カード
が必要ですが、
★提出するのは、ご主人の・・・
①源泉徴収票(原本)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④あれば、保険料等の控除証明書
⑤それに印鑑
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成して、
提出して下さい。

あと2日です。
がんばって下さい!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
それぞれのパターンを詳しく書いて
頂いていたので私の場合は
どうなのかが解りやすくて
助かりました。
ありがとうございました

お礼日時:2018/03/14 00:13

>この場合、確定申告に行ってそのまま申請することは可能ですか?


⇒あなたの2か所からの源泉徴収票と旦那さんの源泉徴収票をもって確定申告の会場に行ってください。そしたらどう申告したらいいか教えてくれますから。

>ネットで見ると勤め先から配偶者特別控除申請を貰わないといけないと書いてあったのですが、これは私の勤め先でいいのでしょうか?
⇒確定申告にはそんなもの必要ないです。それは保険の扶養の事なのではないでしょうか・・・。保険の扶養と税金の扶養は全く別物。税金の扶養は所得金額のみで判断します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
一生懸命調べたつもりでしたが
理解出来てないものですね…
大変助かりました。

お礼日時:2018/03/13 23:43

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