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4月から働き始めたパートがいます。その時に扶養控除等申告書(甲)を提出してもらいました。
ダブルワークする際は必ず届け出るようにと入社時に説明しているのですが、先日8月から別のところで働いていることが判明し、さらにこちらを乙にしてほしいと申し出がありました。

①この場合の対応としては、もう1枚8月からの分として扶養控除等申告書を従たる給与についての扶養控除等の申告書の提出に〇をしてもらって提出してもらったらいいのでしょうか?

②8月まで遡って、8月、9月の源泉所得税を計算して、11/25払いの10月分給与で3カ月分源泉徴収して、8月と9月はひと月ごとに納付書を作成して不足分を納めたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



①この場合の対応としては、もう1枚8月からの分として扶養控除等申告書を従たる給与についての扶養控除等の申告書の提出に〇をしてもらって提出してもらったらいいのでしょうか?

 「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、扶養家族が多くて主たる勤務先だけでは控除しきれないときに、従たる勤務先へ提出する特殊な書類です。
 そのパートさんが扶養家族が多くて、別のパート先で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出しているということでしたら、質問者さんの会社では「給与所得者の扶養控除等申告書」の「従たる給与についての扶養控除等の申告書の提出」欄に〇をして提出してもらうことになります。

 そういう特殊な事情がなければ、対応としてはパートさんから「給与所得者の扶養控除等申告書」の取り下げがあったものとして、8月から乙欄適用に変更されるだけでよいです。

〇従たる給与についての扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

②8月まで遡って、8月、9月の源泉所得税を計算して、11/25払いの10月分給与で3カ月分源泉徴収して、8月と9月はひと月ごとに納付書を作成して不足分を納めたらいいのでしょうか?

 そういう対応になります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/07 15:38

扶養控除申告書の提出を「なかったものにする」月から乙欄適用として給与計算をします。


年末調整対象者から外します。

扶養親族が多くて「従たる給与についての扶養控除申告書」の提出ができるようならしてもらいますが、よほど扶養親族が多い場合ですから、例は少ないです。
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この回答へのお礼

了解いたしました!

お礼日時:2021/11/07 15:38

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