
年末調整の「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」について。
半年前に離職したのですが、旦那さんの扶養に入っていません。入るつもりもありません。
旦那さんの会社に「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の提出があります。
その際、源泉控除対象配偶者の欄が空白なのですが、わたしの名前、生年月日、本年中の所得の見積額…等は書き足すべきでしょうか?
ただ扶養に関係なく配偶者として記入すべき欄なら良いのですが…
わたしの名前等を書く事によって"扶養に入る"と言う事になってしまうのかと思い質問させて頂きました。
宜しくお願いします(>_<)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
妻の氏名と生年月日、令和3年中の見積もり所得を「扶養控除等申告書」に記載することで、夫が税計算上配偶者控除を受けることになります。
「私は、夫に扶養してもらうつもりはない。私の名前を使って自分(旦那のこと)の税金を下げるようなことはするな」と言うなら、夫が会社に提出する扶養控除申告書には「配偶者有」とだけして、妻の名前生年月日などは記載しないようにしてもらいます。
扶養に入るって言い方がされますが、これ、表現がおかしいのです。
夫の社会保険の被扶養者になっている。
夫の所得計算上の控除対象扶養親族(正確には控除対象配偶者という)になっているというんです。
妻から見ると「扶養に入ってる」という言い方になりますが、扶養家族になるかならないか、つまり金銭的な面倒をみてもらうかどうかの妻の意思とはおよそ無縁なところに「社会保険の被扶養者」「税法での控除対象配偶者」という立場があります。
知人の高齢女性で年金しか収入がないのに「わたしゃ、絶対に息子の世話にはならん」と言い、息子夫婦と同居していても、息子の加入してる健康保険の被扶養者にもならず(自分で国民健康保険を払ってる)、息子が「税金が安くなるから、扶養親族として申告するよ」と言っても「やだ。あんたの世話になる気はない」と断ってる方がおります。
息子の負担する税金を安くするために、扶養控除申告書に名前が載るだけなんですけどね。
この高齢女性からすると「自分の名前を使って税金を安くしてもらうなんて、とんでもない話だ」というわけです。
これはそもそもが「間違った認識からきてる」現象です。
分かりやすく教えていただきありがとうございます!補足ができなかったので、補足を含め新たに質問を投稿しました。またご意見を頂けると幸いです。ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
>半年前に離職したのですが…
それは分かりましたけど、再就職しているのですか、いないのですか。
再就職していないのなら、半年間でどのくらいの給与・賞与・退職金があったのですか。
>旦那さんの扶養に入っていません。入るつもりもあり…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり、あなたが再就職していないのなら離職前半年間の所得額次第で、夫は配偶者控除または配偶者特別控除を取れるのです。
「扶養に入っていません」とか「入るつもりありません」とかの話ではないのです。
ここをはき違えると、夫が余分な税金を払わなくてはいけなくなります。
>わたしの名前、生年月日、本年中の所得の見積額…等は書き足すべき…
だから半年間で 300万も 400万も儲けているのなら、書けないですよ。
しかし、大変失礼ながら並の OL だったのなら、半年の所得では夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れる可能性が高いのです。
>わたしの名前等を書く事によって"扶養に入る"と言う事になってしまうのかと…
前述のとおり、全く意味が違います。
夫の税金を少しでも安くしてあげたいか、高いまま勝手に払わせればよいかという話。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
周りから「旦那の扶養に入る」という言葉を良く聞いていたので夫婦間に"扶養"がないという事を初めて知りました。離職して初めての年末調整なので無知すぎる自分に嫌気がさします…また、補足を加えた質問をさせてもらいました。ご意見を頂けると幸いです。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
「扶養」というものにはいろいろな意味があるので、整理して考えます。
①年末調整(確定申告でも同じ)の扶養
これは配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(配偶者以外を指す)などがありますが、所得税上、本人(旦那さん)の給与から38万円を控除して38000円位税金が安くなります。同様に住民税も33000くらい安くなります。
所得制限がありますので、1月から離職するまでの給与収入によります。
②健康保険上の扶養家族(厚生年金第3号被保険者も同じ)
これは、旦那さんの加入する健康保険組合(または協会けんぽ)の扶養家族として保険加入するものです。これによって、旦那さんの保険料は上がりませんので、事実上、無料で公的保険に加入できます(会社で扶養手当の制度がある場合は給料も増えますが保険料も上がります)。
この保険に入らない場合は、退職したときの健康保険に任意継続(最大2年)か、国民健康保険に加入します。一般に国民健康保険は割高で、世帯主が家族の分(扶養の有無は問わない)を代表して支払います。任意継続と国保の場合は、年金は国民年金第1号ですから、自分で保険料(現在月16,610円)を払います。
上記の①②以外には「扶養」というものが使われることは殆どないと思います。それ以外の意味もないと思います。損得の話になってしまいますが。
主体性として、納得できないとお考えであれば、それはそれで、良いと思います。夫の付属物ではないのですから。
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