夫を扶養に入れたいのですが
夫は身体障害者。自営業でほぼ収入はありません。
私はパートで145万程です。
パート先の社会保険には加入していません。
夫婦共に 国民健康保険・国民年金です。
(主人は障害年金受給しています。)
今まで自営業の夫の確定申告で私が扶養に入っていましたが、逆に夫を私の扶養に入れた方がいいと思っています。
そこで質問なのですが、私のパート先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際に、扶養欄や配偶者控除欄に夫を記載せずに提出し、確定申告にて夫を扶養に入れて扶養控除や配偶者控除を申告しても問題無いですか?
パート先に 夫の収入や障害者の事は伏せておきたいのです。。。。
問題ない場合、確定申告の時になにか特別な提出書類は必要でしょうか?
パート先では 基礎控除のみ反映させて年末調整してもらうつもりです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫を記載せずに提出し、確定申告にて夫を扶養に入れて扶養控除や配偶者控除を申告しても…
それは問題ありませんが、
>今まで自営業の夫の確定申告で私が扶養に入っていましたが、逆に夫を私の扶養に…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、おっとの「合計所得金額」が 48万円 (収入 103万ではない) 以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 12万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>パート先に 夫の収入や障害者の事は伏せておきたい…
というより、夫が自営業ならサラリーマンと違って 1 年が完全に終わって決算をした後でないと、夫の今年の所得額は確定しません。
年末調整で正確な数字を伝えることなど不可能ですから、最初から年末調整に夫のことなど一切書かずに、夫の決算が済んでからあなたも確定申告をするのが、正しい順序です。
>問題ない場合、確定申告の時になにか特別な提出書類は…
ありません。
会社から配られた用紙は、基礎控除に関する部分のみ記入し、その他は無記入のまま返却します。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
早速ご回答ありがとうございます!
今月末までにパート先に諸々の申告書を提出しなければならなかったので助かりました!
パート先には今まで通り 住所氏名のみ記入し提出しておきます。
夫の自営業での収入(決済)等は1月には分かるのでそれを元に、私の申告書を仕上げ 夫の分と一緒に確定申告を提出しに行きたいと思います。
今まで主人の方で私が配偶者控除を受けても受けなくても税額はゼロだったので、私のほうで控除を受けたら私の所得税と市民税が節税出来るので 良かったです。
No.5
- 回答日時:
>国民健康保険の控除は基礎控除のみですが、市民税に関しては配偶者控除と障害者控除は適応されると思っていました...市の市民税シュミレーションで試したらゼロになったので....
これも、市によって違うのでしょうか?
確か配偶者控除33000円
前回の回答で間違っているところがありましたので、その訂正も含めて書かせていただきます。
配偶者控除と障碍者控除は、住民税の所得割で適用されます。
均等割の非課税については、別に基準があります。同一生計配偶者がいる場合は、給与収入で156万円以下でしたら均等割は非課税です。
前回の回答は「同一生計配偶者がいる」ことを失念して計算していました。
「私はパートで145万程です。」とのことですから、住民税は非課税です。
----------------------------
以下、均等割の基準です。
前年の合計所得金額が、
{35万円(※1) ×(本人 + 同一生計配偶者+扶養親族の人数)}+ 21万円(※2) + 10万円
以下であれば、均等割が非課税です。
(※1) 市町村によって、31,5万円、28万円の場合があります。
(※2) 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみ加算されます。
質問者さんの場合、
(35万円×2)+ 21万円 + 10万円=101万円
になります。
給与所得の場合「給与収入-給与所得控除(最低55万円)=合計所得金額」ですので、「合計所得101万円」は「給与収入156万円」になります。
ありがとうごさまいます!
先程再度もれなくシュミレーションしましたが、ゼロでしたので
今、回答頂き 安心しました。
詳しく説明して頂き本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>色々考えて、私のほうで主人を配偶者控除し、障害者控除も入れようと思います。
ご主人が所得税や住民税を課税されるだけの所得がない年については、控除が無駄になりますので、お書きのとおり質問者さんが控除を受けられた方が世帯全体では節税になります。
ちなみに、配偶者控除と障碍者控除は重複して控除が受けられますが、切り離して控除を受けることは出来ないことになっています。
>国民健康保険料は どちらにしても変わりは無いですが、市民税が非課税になるのでそれにまつわる諸々が節約出来そうです。(高額医療費の上限金額や、福祉での自己負担)
住民税には均等割があります。均等割の非課税の判定の際は、配偶者控除、障害者控除のいずれも適用されません。
給与の場合、年収が100万円(※)を超えると均等割が課税されますので、住民税課税になります。
(※) お住いの市町村によっては、93万円または96.5万円のことがあります。
度々ありがとうございます。
主人の収入はほぼゼロですので、所得税もゼロです。^^;
配偶者控除と障碍者控除は切り離して控除を受けることは出来ないことになっているんですね。これは知りませんでした!
あと、国民健康保険の控除は基礎控除のみですが、市民税に関しては配偶者控除と障害者控除は適応されると思っていました...市の市民税シュミレーションで試したらゼロになったので....
これも、市によって違うのでしょうか?
確か配偶者控除33000円
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>過去にさかのぼっても修正申告したいのですが、私が主人のほうで配偶者控除を受けていたので 手続きがややこしそうですので諦めます(*^^*)
勘違いされている回答がありますが、ご主人が確定申告で配偶者控除を申告(ご主人が質問者さんを扶養として申告)されている場合、今から過去に遡って修正申告により配偶者控除を入れ替えることはそもそも出来ないです。
>私の申告で配偶者(主人)控除と障害者控除を受けると、もちろん主人の自営業での確定申告では主人は基礎控除のみとなりますよね?(障害者控除はダブって受けれない)
お書きのとおりです。
2人以上(今回のケースでは、質問者さんとご主人の2人)の納税者が、1人の障害者(=ご主人)に対する障害者控除をそれぞれで申告し、重複して受けることはできないです。
ご回答ありがとうございます。
色々考えて、私のほうで主人を配偶者控除し、障害者控除も入れようと思います。
国民健康保険料は どちらにしても変わりは無いですが、市民税が非課税になるのでそれにまつわる諸々が節約出来そうです。(高額医療費の上限金額や、福祉での自己負担)
もっと早くからそうしておけば良かったと思っています^^;
No.2
- 回答日時:
確定申告にて夫を扶養に入れて配偶者控除や障碍者控除を申告しても問題無いです。
過去年において、夫を対象者として配偶者控除や障碍者控除を受けてなかったら、今からでも申告することができますよ。
ありがとうございます。
今年からそうします。
過去にさかのぼっても修正申告したいのですが、私が主人のほうで配偶者控除を受けていたので 手続きがややこしそうですので諦めます(*^^*)
私の申告で配偶者(主人)控除と障害者控除を受けると、もちろん主人の自営業での確定申告では主人は基礎控除のみとなりますよね?(障害者控除はダブって受けれない)
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