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夫が海外駐在で、妻は日本居住の年末調整について

夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>退社後すぐに夫の扶養に入ったため…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、普通に国内勤務であっても、夫の年末調整で妻の所得税まで精算されるわけではありません。

夫が居住者であろうがなかろうが、あなた自身で年末調整を受けるか確定申告をするかどちらかです。

>*私の医療保険(夫は未加入)…

医療保険って健康保険ではなく生命保険のことですか。
それなら「生命保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
の対象にはなりますが、

>9月からパートを始め交通費含め月に8万弱…

年間 30万ほどの給与なら所得税は発生せず、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を申告するまでのことはありません。

>*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました…

それは誰が払ったのですか。
あなたが払ったのならあなたの「医療費控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
になりますが、生保控除と同じで所得税を払うだけの所得がない人には無縁です。

夫が払ったとしたら、夫に日本の税法が適用されない以上、これまた無縁の話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
確定申告を私自身で行うという事ですね。
夫と別に考えること。。無知でしたので参考になりました。

お礼日時:2010/11/13 23:50

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