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税務課で説明説明して頂きましたが、複雑すぎてよく解りません。
具体的に教えて下さい、よろしくお願いいたします。
「義母85歳の所得」・
一期年金額342.677円+財産区管理手当、植林地管理手当300.000円+70.000円。
「社会保険料」・
43.180円(内訳、介護保険料29.180+後期高齢者医療保険料14.000円年額)
「夫61歳無職」
郵便年金360万円(内訳、年金保険掛け金307.972円年額)受け取らず、据え置き。
国債800万円、据え置き。
「本人給与所得」2.520.000円
<質問1>上記の場合、義母、夫を扶養に出来ますか?生計は本人(妻)が全て賄っています。
<質問2>今後、夫が夫名義の「国債」を受け取ると、全額所得税の対象と為った場合は、どの位の
所得税になるのでしょうか?
夫は現在義母の「扶養」になっていますが、義母は高齢の為介護が必要な状態で、読み書きも出来ない状態になり、本人(妻)が、介護をしています。今後のアドバイスも重ねてお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一期年金額342.677円…
一期でなく年額はいくらですか。
><質問1>上記の場合、義母…
年金の年額が分からないので回答不能。
>夫を扶養に出来ますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>郵便年金360万円(内訳、年金保険掛け金307.972円年額)受け取らず…
意味がよく分かりませんけど、昨年中は 1円ももらわなかったのですか。
>国債800万円、据え置き…
昨年中に売却したのでなければ、関係ありません。
>「夫61歳無職」…
昨年中ずっと無職で、郵便年金ももらっていないのなら、あなたが昨年分の配偶者控除を取ることができます。
これから確定申告をどうぞ。
とはいえ、
>夫は現在義母の「扶養」になっていますが…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
年末調整あるいは確定申告で、それぞれ当年分の判断をあとからするということです。
それで、姑さんが課税されるだけの年金額があって、息子 (夫) を控除対象扶養者として、既に昨年分の確定申告を済ましてしまったのなら、あなたの控除対象配偶者にはなりません。
姑さんの年金での源泉徴収票に、夫が控除対象扶養者になっているだけという意味なら、姑さんとあなたがともに確定申告することにより、夫をあなたの控除対象配偶者にすることはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
><質問2>今後、夫が夫名義の「国債」を受け取ると、全額所得税の対象と為…
その国債はもともと夫が自分で買ったものなら、買値と売値の差が「所得」となるだけ。
しかも、国債の利益は「源泉分離課税」なので、確定申告には関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1510.htm
なお、その国債は元が親から相続や贈与だったなどというなら、話は違ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速、ありがとうございました。
税について混乱した質問で申し訳有りませんでした。
大変良く解り、安心しました。
ついでに申し訳有りませんが、よければ教えて頂きたいのですが、
今後「姑」の介護の為に、勤務制限しようと想いますが、その場合私の給与所得が103万円以下ならば、「姑」の扶養になれるのでしょうか?
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