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こんにちは。今私は既婚で、夫の扶養に入らず正社員で働いています。
職場に41歳既婚パートの女性がいるのですが、毎月9万以上の給料なのです。
年間103万以上稼ぎ、なおかつ夫の扶養に入っているとどうなるのですか?
私がその関係で稼ぎすぎのことを聞くと、103万は超えるけど別に大丈夫、みたいなことを言っていたのですが、本当ですか?何か役所とかから通知など来ないんですか?

A 回答 (2件)

扶養の意味の相違ではないでしょうか?



所得税であれば奥さんの年収103万円以内で、扶養配偶者として38万円の控除を旦那さんが受けられます。
それを超えたとしても、年収141万円までで、旦那さんの収入が1000万円以内であれば、段階的に配偶者特別控除を受けられます。

また、社会保険での扶養であれば、奥さんの年収が130万円未満且つ、旦那さんの年収の半分未満でOKとなります。

かなり細かいところは省いた回答で、申し訳ありませんが概ねこんな感じです。

奥さんが、配偶者うんぬんを気にせず働く場合、大体年収150万円以上稼がないと、損?するみたいですね^^
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こんばんは。





>年間103万以上稼ぎ、なおかつ夫の扶養に入っているとどうなるのですか?

仮に、妻が今年103万円以上稼いで、夫の扶養に入っているとします。
夫が働いている会社が、この妻の収入を把握していない場合、夫の税金(源泉所得税)を間違った金額で算出し、今年(平成24年)の年末調整を行います。



>私がその関係で稼ぎすぎのことを聞くと、103万は超えるけど別に大丈夫、みたいなことを言っていたのですが、本当ですか?

大丈夫じゃないよ。
来年の5月頃、夫の会社宛に、税務署から、
「源泉徴収税額が不足しています」
という通知がきます。
会社は、夫の給料から不足分の所得税(平成24年分)を徴収します。
つまり、6月の夫の給料(手取り金額)が減ってしまうことになります。
この奥さんは、このような事情を知らないため、
「大丈夫」
だと思い込んでいるだけです。



>何か役所とかから通知など来ないんですか?

上記の通り、税務署から、夫の会社宛に通知がきます。
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