dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

旦那の扶養に入りながらパートをはじめてから
給与所得者の扶養控除等申告書
貰ってもなく話もされず
所得税を引かれて最近初めて知りました。

月5万円程の給料です

今からでも店長に話せば大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



・「給与所得者の扶養控除等申告書」は、原則としてその年の最初の給与が支払われるまでに提出する必要があります。
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、年末調整の対象になります。

----------------------------------

>今からでも店長に話せば大丈夫でしょうか?

 勤務先が今からでも年末調整をしてくれるのでしたら、提出されればよいです。
 提出すれば年末調整の対象になりますので、天引きされた所得税は全額、勤務先で還付されます。今からでは提出できないということでしたら、年明けに税務署に還付申告をして、所得税の還付を受けることになります。

 ちなみに、年末調整の期限は翌年の1月31日ですから、今からでもしてくれる可能性はありますので、勤務先に相談です。
 あと、忘れずに、令和4年の申告書を提出なさってください。

〇給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
[提出時期]を参照
    • good
    • 0

「給与所得者の扶養控除等申告書」は(初めて勤務する事業所に)来年提出してください。

    • good
    • 0

「令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書」は、今から出しても手遅れです。

パート先から源泉徴収票をもらっておいて下さい。そして、来年1月に税務署へ確定申告しましょう。
そうすれば、引かれた所得税がぜんぶ戻ってきますよ。v(^_^)

なお、年間の給与が60万円か60万円以下ですから、旦那の扶養になれます。

また「令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書」は、今年または来年1月の初めに用紙をもらって提出しておきましょう。
    • good
    • 0

確定申告すれば所得税は還付されます。


「所得税の確定申告」で検索「確定申告のコーナー」(翌年1月中旬頃新年度用に更新される)数字を入力すると自動的に計算(印刷)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!