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叔父がなくなり遺産の相続をする事になりました。
相続税が発生する可能性があるため税理士さんに手続きを依頼しました。
私が用意する書類の中に金融機関の残高証明書があります。
納税の事務作業で必要だそうです。

税金以外の、この後の相続の手続きで残高証明書が必要な事はありますでしょうか?

銀行が数行あるため残高証明書を取る作業も大変なので一連の相続手続きで必要な枚数を一度で取得したいと思っています。

お詳しい方のご回答をお願いいたします。

A 回答 (6件)

受任される税理士の方針や考えもあるとは思うのですが、通常遺産分割協議書や財産目録などを作成する際に残高証明などを利用しますが、ほかで使う可能性があると考えれば、求めれば原本をそのまま返してくれるはずです。


相続税の申告などで、残高証明書原本までは要求されていないかと思います。

また、必要であれば原本を提示できるように保管していればよいわけですからね。相続人が複数いる場合であっても、原本で皆が確認したうえで控えとしてコピーを渡せば文句はないでしょう。原本が必要と思たの相続人は、そのコピーの内容から銀行などへ行けば、新たに残高証明を取得できるわけですからね。

ちなみに遺産分割協議書も原本を提出しません。コピーを申告書に添付することとなるでしょう。

部数を注意しないといけないのは、印鑑証明書や住民票、戸籍謄本などですかね。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えていただき感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/23 16:00

相続人が1人なら他に使うことはありません。


あっても原本を提出することはないので原本を提示して写しを提出になる事が殆どです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/23 15:58

折角税理士を頼んだのだから、疑問は全て税理士に聞く!


 
お金を払った税理士より、こんなつまらない掲示板の方が信用できる???
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この回答へのお礼

役に立たない「暇人」の回答。。。

お礼日時:2022/12/23 15:54

相続する叔父名義の口座の残高証明では?



相続財産を出すのに使うのでしょう。
自身のものは必要ない。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/23 22:47

>私が用意する書類の中に金融機関の残高証明書…



誰の?
主語を省かないでください。
被相続人のですか、それともあなたのですか。

>相続の手続きで残高証明書が必要…

あなたのなら、法的義務はありません。
その税理士さん独自の考えなんでしょう。

>納税の事務作業で必要だ…

事務作業、すなわち税理士費用を踏み倒されるとでも考えているのかな?

相続税の申告ぐらい、税法をちょっと勉強すれば自力で十分可能です。
法人税とか消費税とかの申告に比べれば、はるか簡単です。
その税理士を断ることも視野に入れて考え直してみてください。

被相続人が親でなく叔父とのことなので、むつかしいのは税金の申告よりむしろ、故人の血縁関係を調べ上げることと遺産の洗い出しでしょう。
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この回答へのお礼

・・・。

長々とありがとうございます。
結局、何の役にも立たない回答でした。
ありがとう。

お礼日時:2022/12/23 15:57

経緯や状況を理解している税理士さんに確認する方が的確では?


と素朴な疑問
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この回答へのお礼

うーん・・・

分からなきゃ投稿しないでね。

お礼日時:2022/12/23 15:58

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