父の担当税理士を名乗る方から、(亡き母の)相続手続きをするからFAXにて今すぐマイナンバーと免許証の写しを送るよう言われています。
しかし、書類は一ミリも見ておらず、税理士のフルネームも連絡先も不明、マイナンバーの使用者の連絡先と使用目的を書いた依頼書をくれたら直送すると返答してもそれに対する返答は無く、父の(かつて勤めていた)職場(←赤の他人)へFAXしろとの意味不明で困っています。
そして捨て台詞が、今すぐ送らないと相続手続きが出来ませんと。
国税庁のホームページによれば、H29年10月以降の相続手続きにマイナンバーの記載は不要との記載があるのですが、それでも税理士に提出しなければならないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いなさってるようですが、相続税の申告書に被相続人のマイナンバー記載欄が無くなっただけで、相続人のマイナンバー記載欄はあります。
問題は先方の言ってる「相続手続」とは何を指してるかです。
相続発生後にすべき事は山ほどあります。
遺産の一覧表作成。
法定相続人の確定。
遺産分割協議書の作成。
遺産分割協議書に基づいての遺産の所有権移転手続き。
準確定申告書の提出が必要ならその作成。
相続税申告の有無の確認、必要なら相続税申告書の作成と提出。
上記のうちマイナンバーの記載を要するのは相続税の申告書です。
個人情報保護法の影響でマイナンバーの管理について、非常に厳しくなってますが、マイナンバーなどは他人に知られたところで、どうなるものではないと言う認識もありますので、必要というなら教えてしまえば良い話だという結論もあります。
しかし「税理士のフルネームも連絡先も不明」という点が解せません。
また、給与支払い者はマイナンバーを本人から聞く必要があるので、「マイナンバーを勤務先に伝えてくれ」というリクエストは正当に感じますが、亡くなられた方の以前の勤務先に教えてくれというならともかく、父が以前に勤務していた場所にファックスしてくれというのは「なんじゃ、それ」と思います。
税理士が被相続人母上の相続税申告書を作成しているので、相続人のマイナンバーを知りたい、ついては免許証の写しも同時に欲しいというなら理解できます。
だとしたら、税理士の事務所へファックスしてくれと依頼があるべきです。
丁寧な回答ありがとうございます。「相続人」「被相続人」の認識に勘違いがありそうです。
それから何の手続きに使おうとしているのかをわたしが理解出来てないのが問題だと感じました。(使用者の情報が不明瞭なことも)
それからマイナンバーの(FAXの)送り先がおかしいのは問題という認識で良いのですね。
因みに、突然(直接ではなく父を介して)連絡して来て今日中にFAXしないと手続き出来ないと脅される根拠はありますか?(何日以内に手続きしなければならないというような)
母が亡くなったのは12月25日です。
調べる限りは10ヶ月以内のようなのですが、勘違いがありましたら教えてください。
No.6
- 回答日時:
「マイナンバーの(FAXの)送り先がおかしいのは問題という認識で良いのですね。
」マイナンバーは「勤務先」又は「税理士」に情報提供すべきものです。
それ以外の者に提供しても、何がどうとなるものではありませんが、伝える必要性がありません。
「今日中にFAXしないと手続き出来ないと脅される根拠はありますか。母が亡くなったのは12月25日です。調べる限りは10ヶ月以内」
所得税の準確定申告は死亡した日から4か月以内、相続税の申告書は死亡を知った日から10か月以内が法定申告期限です。
もしかしたらですが、母上の準確定申告書の提出期限が4月25日だという話ではないでしょうか。
準確定申告書とは「死亡した人が提出すべき確定申告書を、相続人が被相続人に代わって税務署に提出する」所得税の申告書です。
母上は毎年確定申告書を提出していた方なのかもしれません(事業所得や不動産所得があったなど)。
準確定申告書には、納税額あるいは還付額について、相続人のうちだれがいくら納めるか(あるいは還付金を受け取るか)を記載する付表があります。
↓ これ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
相続人のマイナンバーの記載が必要です。記載がなくても税務署は受理してくれますが、税理士ならば「とりあえずはマイナンバーを教えてくれ」と言ってくるわけです。
被相続人 死亡した人
相続人 残された遺族
稀に、死亡した人を相続人と言う人がいらっしゃるようですが、反対です。
母上が死亡し、所得税の準確定申告書の提出や相続税の申告を父上が税理士に依頼しているケースが考えられます。
税理士は相続人全員から委任を受けて税務代理行為をするのが理想ですが、相続人の一人から依頼を受けた場合でも業務はします。
父上が税理士に依頼して、税理士から、色々と資料を出して欲しいと言われた事を、父上が他の相続人に伝えて、例えば相続人の一人が「まったく知らないところに書類を送付する」というケースも出てくるわけです。
これは、失礼ながら父上の落ち度があります。
「何処の〇〇税理士に、色々な事を依頼してある。直接連絡は来ないと思うが、税理士から依頼された書類を伝えるので、指示したところに送付して欲しい」
ときちんと連絡なさってないので、今回のような「なんだ?どうなってるんだ?おれ、知らないぞ」と言う話になったのではないかと推測します。
単純にマイナンバーの通知の写しと免許証の写しだけでしたら、欲しいという者には渡しても問題発生しないと私は思います。
一般人がマイナンバーを知ったところで、何をできるのかというと、何もできないんです。
マイナンバーは行政機関同士が情報交換時に便利になってるだけです。
金融機関でもマイナンバーの利用をして顧客管理をする話がありますが、これとて「個人情報の保護」のため、厳重な管理を求められてます。
情報が漏れたさいの実際の損害などは、私は「実害などはないのではないか」と思う人間なのですが、実害そのものよりも「個人情報が漏洩した事実」が法に触れてしまうので、わいわい言われてるだけです。
ファックス送信する際のファックス番号先はいったいどこの誰なのかぐらいは把握してから送信なさると良いと思います。
私は、全く初めてのファックス番号に送信するときは、こちらの住所氏名を記して「そちらは、どこのどなたですか」と聞いて、それに回答が来たら改めて、送信すべき情報を送信する方法を取ってます。
父は残念ながら母が亡くなる前から所在不明(住民票上は誰も住んでない実家。)、愛人と住んでるような輩なので、普段から会うこともなければ、話すこともない関係です。今回の手続きが済めば愛人と入籍するはずですからもう2度と会うことも看取ることも無いです。(現時点で一周忌まで会う予定もない)
父自体に信用がない中でまともな説明なしに名乗らない第三者登場だったので、委任もしていない不明の税理士にくれてやる書類は無いと思っておりました。
マイナンバーを渡したところで実害が無いのはなんとなくわかります。
使用に関して法律で雁字搦めにはされているので、それを逆手にとって不明書類・相手に無条件で渡すことを拒否したいだけです。
今すぐと言いながら手続きするのは5/1らしく、お教えいただいた4ヶ月以内の書類が対象から外れそうなので今すぐという理由が無くなりそうですが、実家宛に写しを郵送して手打ちとします。
No.4
- 回答日時:
相続手続きって税理士の管轄じゃないんじゃないですか?
普通は弁護士でしょう。
第一マイナンバーカードなどの個人番号が記載された書類をコピーすることは法律で禁止されているのでは?
マイナンバーが必要なのは今のところ納税関係の処理をする時だけですから怪し過ぎます。
No.3
- 回答日時:
送らない方が良いのでは?本当に相続の手続きをするのなら近くの司法書士さんとかに相談してみたらどうでしょうか。
詳しく調べて代理でしてくれますよ。マイナンバーが必要な手続きなら先に正式な書類が税理士からくるはずです。怪しいと思います。No.2
- 回答日時:
↑ ここに税理士の氏名を入れる。
登録してない税理士ですと、出てきません。つまり「税理士と名乗ることが違法」な人です。
まずは、連絡してきてる税理士が「本当に税理士なのかどうか」を確認してからです。
相続手続そのものにてマイナンバーが必須ではありません。
相続税申告書に記す欄がありますが、記入してなくても税務署は申告書を受理します。
「相続手続きができない」という言い方は脅しです。
「マイナンバーを教えてくれと手続先の官庁から問い合わせがあったら教えてあげてください」というなら、信頼できる方と言えます。
ところで「書類は一ミリも見ておらず」という表現とは初めて出会いました。こういう言い方をされる地域もあるのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>しかし、書類は一ミリも見ておらず…
遺産分割内容を聞いていない、あなたの相続分がどれだけかを聞いていないという意味ですか。
それなら、
>マイナンバーの使用者の連絡先と使用目的を書いた依頼書をくれたら直送すると…
その前に、分割内容を聞くのが先ですよ。
それに納得できたとき、送れば良いだけです。
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あ、間違い。H28.10月以降の相続手続きにマイナンバーは不要でした。
下手な文章の質問にお答えくださりありがとうございます。画像を上げましたが、国税庁は要らない・書かないでという方針なのに、それでも税理士が強気で書類提出を求めて来る根拠が知りたいです。 https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzou …
更に質問ですが、わたし自身は全く委託していない(連絡先も税理士名も知らない)、直接依頼書すらいただけない状態でその税理士に書類を提出せねばなりませんか?