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遺産相続についてです。

姉弟で分割協議に進みますが、未成年もいてそれぞれ他県に住んでいます。やはり時間はかかりますか?

A 回答 (5件)

未成年で結婚していないのなら面倒ですよ。


身内でもあったけどとにかく大変でした。
財産に関わる法律行為を未成年自らできないので、代理人の手続きしなくてはいけないけど
遺産は親にも利益が生じるため、親は代理人になれない・・・。
「特別代理人」が必要となったので親戚に依頼しましたが、家庭裁判所に手続きに行く必要がある。
親戚を巻き込みたくないときは弁護士に依頼すると思いますが、費用がね・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親は代理人にはなれないんですね!知りませんでした…。
未成年未婚、更に言えば私とは腹違いで存在も最近知りました(笑)
難航確実ですよね。

お礼日時:2018/03/09 00:14

「1年掛けて遺産目録を作成」とありますが、悠長すぎます。


仮に相続税が発生する程度の遺産があった場合には、死亡を知った日から10ケ月後が申告期限ですし、納付期限です。
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この回答へのお礼

相続税がかかるほどの財産はないです◎
祖母の遺産で、親族からの連絡で死亡を知りましたが既に一年は経過していました。遺産諸々を調べたのは弁護士ですが遅いんですか(´·_·`)?関わりが一切なくて死亡からもう2年ちよっと経過してて、ようやく分割協議です。

お礼日時:2018/03/12 09:09

相続に関しては、あれこれと事務的な処理が必要です。


1 葬式と埋葬など
2 遺産目録の作成
3 相続人の確定
4 遺産の評価
5 準確定申告書および相続税申告書の提出要否の確認
6 遺産分割協議
7 相続税申告が必要ならその作成と提出

遺産分割で最も時間を喰ってしまうのが「相続人間で遺産分割が整わない」事です。
原因は相続人が「私はもっと遺産が欲しい」「俺も欲しい」と言い出すこと。

例えると遺産という一つのリンゴを、相続人同士でどのように分けるかの争いになると、法律が出てくる前に「お話合い」をしないとどうにもなりません。
このお話合いが相続人が遠方だと意思疎通が良くできないなどで時間がかかります(※)。

その他の事は事務的にでき、遠方なので郵送で行うばあいの「郵便の往復時間」がかかるだけです。

上記のほかに相続人が未成年者である場合の遺産分割協議では、未成年者の代理人が必要となります。
これに時間がかかりますが、相続の問題が時間がかかると一般的に言われるものとは違い「法的な手続きをするために時間がかかる」わけです。


複数の相続人が一同に会して話をする際には、どうしても故人の生前の話がされ、感情的な話も出るわけです。その時、徒に感情的になって、遺産分割の話そのものが前進しないケースがあります。
遺産が100なのに「お姉ちゃんは俺よりもたくさんお金を使ってもらっていた」と弟が言い出すなどです。
つまり「一個のリンゴが残されてる」のではなく「2個あったリンゴのうち一個を姉が先に食べてしまっている」として、今更一個のリンゴを平等に分けようという話はおかしいだろという主張です。
これは「2」の遺産目録の作成が完了してない状態なのです。
何を分けるのかがはっきりしてないのに、どうやって分けようかという話をしだす事になるので、話が前進しないどころか「振り出しに戻る」状態です。
手順を踏んでいかないと、このような「話がぐるぐる回ってるだけ」となり時間が費やされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
1年掛けて遺産目録を作成し、疎遠で棚ぼたな遺産ですが、うまく等分割出来ないとなると事務的な問題を抜いても何年もかかりそうですね。

お礼日時:2018/03/12 07:46

>やはり時間はかかりますか?


何事を行う場合であっても、一定の時間は必要です。
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当方の場合,同月中に他界した父母が被相続人,実の兄弟姉妹3人(いずれも遠隔地在住)が相続人。


 完全な法定相続分割するだけと思い,代理人を立てずに,長子である自分が音頭をとって電子メールでやり取りすること延べ五十数回,1年7か月掛かってようやく協議書成立に至りました。
 金が絡むと,血を分けた兄弟姉妹でも,いや血を分けたからこそなのか,紆余曲折を辿りました。
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