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納める相続税はないのですが、相続時精算課税制度を選択し、被相続人が死亡したので今回申告しようと思うのですが。。(相続時精算課税制度を選択した時は自分で申告しました。)
この場合税理士さんに依頼したらどれくらいかかりますか?
参考程度で構いません。教えてください。

A 回答 (5件)

税理士報酬料金は、税理士会による税理士報酬規定があり、それに基づいて決定されておりましたが平成14年4月1日に廃止され、税理士報酬

が自由化されましたので、各々の税理士事務所にて独自に決められております下記のURLに分かりやすい相続税の税理士報酬料金表がありますので参考にしてください!
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還付があるなら、申告は必要でしょうね。

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No.2の者です。



言い忘れていましたが、相続時精算課税制度を選択していたとしても、納める税額がないときは、相続税の申告する義務はありません。

税務署から問い合わせがあるかもしれませんが、そのときは相続税総額が基礎控除以下で納める税金がない旨を答えれば良いです。
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相続税の税理士報酬は、遺産総額がどのくらいかでだいぶ違います。



これについては、いささか古いですが、東京税理士会が行った税理士報酬についてのアンケートがあります。以下のリンク先を参考になさってください。

参考URL:http://157.205.140.57/test/generalperson/mission …
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税理士への報酬は相場があり、ほぼその相場内での契約が多いようです。


参考をご覧ください。

参考URL:http://www.zeirishi-houshu.com/souhou.html
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