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平成22年税制改正により、相続税に関する小規模宅地等の特例が見直されました。

http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2010/02/08.html

例えば上記URL等によれば、この改正が適用される時期について、「上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する、小規模宅地等に係る相続税について適用されます。」とあります。

これについての質問です。

例えば、下記のケースでは、この改正後の内容が適用されることになるのでしょうか? それとも、改正前の内容が適用されることになるのでしょうか?

「平成21年9月1日に死亡した父の小規模宅地について、平成22年5月1日に遺産分割協議書を作成し、平成22年6月1日に相続税確定申告を済ませ、平成22年7月1日に相続による所有権移転登記を済ませた。」

要するに、「相続又は遺贈により取得する」日にちというものは、何によって決まるのかがわかりません(死亡日? 遺産分割協議書作成日? 確定申告日? 所有権移転登記日? その他?)。 

#おそらく、死亡日だと思うので、改正前の内容が適用されると思うのですが自信がありません。。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続財産の取得の日は、相続開始日(死亡日)にさかのぼりますので、改正前の規定が適用されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。 これで、確信が持てました。

お礼日時:2010/05/16 22:52

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