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相続人が貸家(アパート)を建築後
すぐに亡くなった場合、相続税評価額はどのように
計算するのですか?

相続発生から遡って3年以内の不動産取得については
土地の場合は取得金額で。と聞いたのですが、建物も
固定資産評価額は使えないのでしょうか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>相続発生から遡って3年以内の不動産取得については土地の場合は取得金額で。

と聞いたのですが、建物も固定資産評価額は使えないのでしょうか?
いいえ。
それは以前、一時期特例としてそのように扱われていたもので、すでに廃止されています。
今は、相続発生時点での「路線価方式」もしくは「倍率方式」です。

建物は、相続発生時点での固定資産税評価額です。

参考
http://www.token.co.jp/tochi/keiei/marutoku/flas …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
以前にあった特例だったのですね。よく分かりました。
参考URLも大変参考になりました。

お礼日時:2009/09/11 20:39

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