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相続税が発生した時、控除を受ける時よく「同居の親族」という言葉が出てきます。
同じ敷地内なのですが筆違いで母屋と離れに住んでる時は「同居の親族」とはならないのでしょうか?
 同じ敷地内に1-1に母屋、1-2に離れという感じです。車庫や倉庫も共有して使っています。

A 回答 (7件)

そもそも相続税は被相続人と法定相続人間の問題で、法定相続人でない場合は遺言等が無いと含まれることはありません。



同居の親族でも法定相続人でないと関係ありません。

法定相続人が同じ不動産で同居の場合は小規模宅地特例により評価額の大幅減免の対象となります。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
小規模宅地の特例をうける要件は結構細かいです。
ずばり言うと、現実の状況把握なしで「はい、こうでっせ」と回答する事は難しいです。

母屋の離れという家屋の所有者は被相続人のものですか?他、色々と確認を要します。
共有して使ってるか否かよりも「所有権は誰か」が重要です。
居住してたかどうかは、とりあえず住民登録がしてあれば居住していたと判断されます。
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「相続税が発生した時、控除を受ける時よく「同居の親族」という言葉が出て」きません。


相続税計算では基礎控除と債務控除がありますが、同居か否かは無関係。

失礼ながら「同居の親族」という言葉が良く出てくると言う情報自体が的外れな物かもしれません。
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この回答へのお礼

すいません。
言葉足らずでした。
小規模住宅等の特例の事です。

お礼日時:2023/12/17 14:40

小規模住宅等の特例なら、敷地内同居だと同居にはなりません。


ただし、建物の名義がどちらも親名義なら、家なき子に該当すれば小規模住宅等の特例は、親御さんの住んでいる敷地に限って対象にできます。
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この場合の「同居」とは「被相続人が亡くなるまで同じ家に住み、日常生活を共にしていた」ということです。


隣の家など「スープが冷めない距離に住んでいた」のは同居とはされません。
また、二世帯住宅の場合でも1階が親世帯で1階を父親のは前で建物登記、2階が息子世帯で息子の名前で建物登記といった「区分登記」を行っている場合は同居とは認められません。

また、住民票上同一世帯になっていても、実際に同居していない場合は同居とは認められません。

なお、こういったことは弁護士などに相談されるのが最も確実な答えを得る方法です。
また、まだ実際に相続する時期ではないが事前にいろいろ知っておきたい・・・という場合は法務局が行っている相続に関する無料相談を利用してみるのも方法です。

参考まで。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。
分かりました。
確かにこういうところで質問する内容ではないですね。
弁護士に相談してみます。

お礼日時:2023/12/17 11:24

生計を同一にしているかどうかです。

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この回答へのお礼

そうなんですね。
生計は別です。
親世帯と子世帯なので別にしてありました。

お礼日時:2023/12/17 11:05

建物の登記がどうのこうのではなく、住民票が1枚に書かれているか、別世帯として2枚に分かれているかです。

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この回答へのお礼

住民票は別れてます。
生計も別ですね。

お礼日時:2023/12/17 11:06

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