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主人の扶養親族に私の母(主人から見たら義母)を入れることができるのか教えて下さい。

・私の母は2020年3月いっぱいで市の臨時職員を退職
 (2020年1月~3月までの給料は発生するが、退職金はなし)
・退職後、失業手当を受給する予定
 自己都合による退職なので、給付制限が3か月間発生
 30年近く勤めてきたため、給付期間は150日間(5ヵ月)
※私は現在正社員として働いているが、出産・育児のため、今後退職予定(収入は主人の方が高い)
※私の父は現在再雇用で働いているが、2021年3月いっぱいで再雇用終了(収入は私より高く主人より低い)

1.この場合、給付制限を受ける3ヵ月間だけでも主人の扶養親族に入れるのでしょうか
  (自分で社会保険料を支払わなくて済むのか)
2.2020年分の年末調整のさいに扶養親族として名前を記入できるのか
  (扶養親族分の還付金が発生するか)
3.そもそも、主人の扶養親族とできるのか
  (私と主人は私の両親と同居しています)

以上、どなたか詳しい方、私にご教授下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

具体的な年収や失業給付の額がわからないのではっきりとしたことはわかりません。



まず、同居の義母は親族になるので要件を満たせば
税金の扶養親族や健保の被扶養者になれます。

税法上の扶養親族とするためには、2020年1月から12月までの所得が
48万円(給与のみなら年収103万円)以下である必要があります。
この所得に失業給付金は含みませんが、退職金は含みます。
退職所得の計算はちょっとややこしいです。

健保の扶養については加入の健保によって異なりますが、
協会けんぽであれば向こう1年間の収入の見込みが、
130万円(日額なら3611円)以下である必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
雇用保険の待期期間も要件を満たせば被扶養者となれます。
正確なところはご主人の会社経由で健保に問い合わせください。
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>※私の父は現在再雇用で働いているが、2021年3月いっぱいで再雇用終了(収入は私より高く主人より低い)


私の夫の所得税が安くなれば、母の配偶者である父の所得税は高くなっても良いと言うことですか?
まあ、2世帯合計なら収入が高いほうが幾らかでも安くなるのでしょうが、その分父には補填しますよね?
また、父のプライドとかは考えたことがありますか?(自分の同居している妻が娘の夫の扶養になること)。
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No.3です。

回答の一部に誤りがあるので訂正します。

【誤】ご主人から見て、あなたの母上は傍系2親等の親族であり、同居していますから、母上は主人の扶養親族になれます。

【正】3親等以内の姻族は親族です。ご主人から見て、あなたの母上は1親等の親族になり、しかも同居していますから同一生計であるものとみなされるので、母上はご主人の扶養親族になれます。
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1.入れません


扶養は年単位

2.できません

3.できます。お母さんの収入が低ければ
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税に関しては他の方の仰る通りです。



>給付制限を受ける3ヵ月間だけでも主人の扶養親族に入れるのでしょうか
ご主人の加入する保険組合・協会の判断によります。
扶養を認める場合もあるようですので聞いてみて下さい。
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扶養に入ることはできますが、


今年はだめでしょうね、失業手当も収入になるからね。
失業手当は再就職の意思がないと出ませんよ。
共済は有利にできているから共済組合に聞くといいです。
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>1.この場合、給付制限を受ける3ヵ月間だけでも主人の扶養親族に入れるのでしょうか



入れません。「(失業手当の)給付制限を受ける」ということは「再就職する計画である」ことを意味します。再就職後の月収が不明ですから、家族の健康保険の被扶養者になれません。

150日間(5ヵ月)の給付期間が終了した時点で再就職の計画を放棄すれば、その時点から被扶養者になれます。

ですからそれまでは、自分で社会保険料を払わなくてはなりません。



>2.2020年分の年末調整のさいに扶養親族として名前を記入できるのか

2020年1月~3月までの給料が103万円以下であれば、2020年分の年末調整のさいに扶養親族として名前を記入できます。 扶養親族分の還付金が発生します。

 
>3.そもそも、主人の扶養親族とできるのか(私と主人は私の両親と同居しています)

ご主人から見て、あなたの母上は傍系2親等の親族であり、同居していますから、母上は主人の扶養親族になれます。
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>主人の扶養親族に私の母…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。

>・私の母は2020年3月いっぱいで市の…

来年の話?

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

つまり、来年の今頃考えれば良いということ。

>1.この場合、給付制限を受ける3ヵ月間だけでも主人の扶養親族に…

税金は年単位であとから判断するのであり、月ごとではありません。

>2.2020年分の年末調整のさいに扶養親族として名前を記入…

来年が終わってみなければ分かりません。
また働きに出るかもしれないでしょう。

>3.そもそも、主人の扶養親族と…

母と夫とが「生計が一」であり、母の来年の「合計所得金額」が 38万円以下であれば可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご質問文では、合計所得金額の皮算用が書かれていないのでなんとも言えませんが、とにかく来年が終わりそうになったときに考えれば良いことであって、1年も前から騒ぎ立てることではありません。

>(私と主人は私の両親と同居し…

それなら「生計が一」の要件はクリアできます。
あとは、母が来年また働くのかどうかと、年金があるのかどうかなどです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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同居しているか、生活の面倒を見ていれば税金の扶養にはなります


年末調整の申告書に名前等を書きます
同居していても世帯が違うため、社会保険の扶養に入れるためには色んな条件があります
詳しくはご主人の会社の労務担当か、指導している労務士に具体的に聞いたほうがいいです
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