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給与明細 障害者について質問があります。
私は普通の会社員で、厚生年金を納めています。

この度、両親を扶養にいれました。
両親2人とも特別障害者、無職、収入0、生計同一で同居しています。
扶養人数は、両親だけとなり計2人となります。

給与明細に扶養者情報が載っている欄があり、それを以下に記載します。
一般扶養親族  1
特別障害者   1
同居特別障害者 1
扶養親族等の数 3
※0となっている箇所は省きました。

質問は次の通りです。
・一般扶養親族が1とあるが、これは扶養親族がいる場合(特別障害者だけであっても)は
 無条件につくのでしょうか?
・一般扶養親族、特別障害者、同居特別障害者が全て1となっていますが、
 これは人数ではなく、該当しているという意味での1なのでしょうか?
・扶養親族等の数の3とは何なのでしょうか?扶養しているのは両親だけで2人です。
 3がどこからきたのか、皆目検討がつきません。

以上、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

源泉徴収税額を計算する際の扶養親族等の人数を求めるとき、同居特別障害者に該当する扶養親族の場合2をプラスするので、両親とも同居特別障害者の場合扶養親族等の数は「6」となるはずです。



給与担当の方へ確認したほうがよいと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

この回答への補足

( )内で、symbellさんのことを呼び捨てにしてしまいました。
修正しようとしたのですが、見つけられず・・・。
気分を害されましたら、本当にすみませんでした。

補足日時:2010/05/01 16:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職場の総務に確認したところ、間違いだと思うとのことで、
現在、給与担当者(本社の人で別地区)に確認してもらっています。
両親のうち、片方が障害者で、
もう片方は普通の扶養とみなされていたようです。
(↑symbellの指摘した計算方法だと、これもおかしいですよね・・・。
  記載通りだと、片方の親だけが、扶養+障害者+同居障害者となっている。)

その総務の人は、障害者が2人なので、それぞれ+1して、
扶養親族等の数=4になると思うとのことでした。

symbellさんのご指摘では、
両親とも扶養(+2)、特別障害者(+2)、同居特別障害者(+2)なので、
扶養親族等の数=6になるということですよね?

連休明けには総務から回答がくると思いますので、
その際に確認したいと思います。

お礼日時:2010/05/01 16:08

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