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年末調整の扶養親族のことでお伺いします。

父親で精神障害者2級の手帳を所持しており、現在68歳、同居親族がいます。
収入は厚生年金のみで、19年中の受取額は225万程度です。

年末調整で、扶養親族として申告できますか?

A 回答 (1件)

>年末調整で、扶養親族として申告できますか?


できません。

扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下であることを要件とします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>収入は厚生年金のみで、19年中の受取額は225万程度
65歳以上の場合の、公的年金等に係る雑所得の金額は、
225万円×100%-1,200,000円=1,050,000円で
38万円を超えるため、扶養に入れる事は出来ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

なお、お父様ご本人の所得税を計算する場合には、
上記の105万円から、障害者控除や基礎控除その他社会保険料控除を
受けることが出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto310. …
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