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扶養親族は所得38万以下の人に控除があるそうですが、
同居老親にも、その規定はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>65歳以上・・・の部分が理解できませんでした



65歳未満と、65歳以上では年金額が同じでも所得金額が違います。

14万円×12ヶ月=168万円の場合

65歳未満の所得金額 88万5千円
65歳以上の所得金額 48万円
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この回答へのお礼

申し訳ございません。
当方は頭が悪くて、完全には理解できません。
ともかく、私の場合は母80歳を扶養家族として申請しても
私に金銭的なメリットはないということですので、
今年は「給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」は空欄にします。

何度もお答えいただき申し訳ありません。

お礼日時:2012/11/07 08:28

>扶養親族は所得38万以下の人に控除があるそうですが、同居老親にも、その規定はあるのでしょうか?



あります。

国税庁のサイトでは以下のように説明されています。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>>【同居老親等】とは、『老人扶養親族』のうち、納税者…の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者…と常に同居している人をいいます。

>>『老人扶養親族』とは、「控除対象扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

>>「控除対象扶養親族」とは、〈扶養親族〉のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

>>〈扶養親族〉とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族…
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

------------
(備考)

特徴的なアイコンを使っていいらっしゃるので以前のご質問も覚えています。
残念ながらお母様は控除対象ではありません。

『No.1600 公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

<65歳以上>

公的年金等の収入金額の合計額(a)が1,200,001円から3,299,999円まで

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)-1,200,000円
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この回答へのお礼

<65歳以上>・・・の部分が理解できませんでしたが、
母を扶養家族にしても年末調整の還付額が増えないのですね。

3年前から毎年、母を扶養家族として申告書に母の年金受け取り証明書を添付していました。
無益な事を毎年行っていたのですね。
お恥ずかしいです。
今年は母を扶養家族に申告しないようにします。

お答えありがとうございました。

お礼日時:2012/11/06 22:24

扶養親族であるための主要な条件の一つが、その年の合計所得金額が38万円以下である、ということとします。



扶養親族のうち、その年の末日(12月31日時点)で年齢が16歳以上の人を「控除対象扶養親族」といいます。

控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上でかつ貴方や配偶者の直系尊属で貴方や配偶者との同居を常をしている人を「同居老親等」といいます。

したがって、「同居老親等」にも所得38万円以下の人という条件がつきます。


>(タイトルにある)同居老親と扶養親族の違い

所得者(例えば貴方)が受けられる所得控除は
「一般の控除対象扶養親族」38万円、
「老人扶養親族(そのうちの同居老親等)」58万円

という違いがあります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2012/11/06 22:01

>扶養親族は所得38万以下の人に控除がある…



主語が不明確です。
この日本語では、扶養親族が控除を受けられると読めますが、そんなことはありません。
控除を受けられるのは、所得 38万以下で大晦日現在で満16歳以上の親族を扶養している人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>同居老親にも、その規定はある…

同じです。
年寄りでも年金を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
すると 38万を超える人や、事業所得や不動産所得、株の譲渡所得などが 38万を超えればアウトです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました

お礼日時:2012/11/06 22:02

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