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源泉徴収税額表の扶養親族等の数について

初歩的質問ですが回答おねがいします。

妻所得38万以下  3才と1才の子供がいる場合、扶養親族等の数は一人でよいでしょうか?
妻の所得38万以上になった場合配偶者特別控除とは関係なく、扶養親族とみなされず
、扶養親族として、カウントできないのですよね?

A 回答 (3件)

>扶養親族等の数は一人でよいでしょうか?


お見込みのとおりです。

>妻の所得38万以上になった場合配偶者特別控除とは関係なく、扶養親族とみなされず、扶養親族として、カウントできないのですよね?
お見込みのとおりです。
扶養親族とはなりませんが、その代わり「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。
なお、所得が40万円未満なら、控除額は「配偶者控除」と同じ38万円ですから税額は同じです。
所得が76万円未満なら、年末調整のとき「配偶者特別控除申告書」に記入し、配偶者が会社に提出すれば精算されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

詳しく回答して頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/05/03 08:49

源泉徴収税額表での扶養親族等の数


については、奥さん分の1人とします。

しかし扶養控除等申告書においては、
住民税の関係で16歳未満の扶養親族の
氏名なども記入します。
(書類の下の方に記入)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

住民税の非課税の条件は16歳未満の子の
数も扶養家族の人数の条件に入り、それに
より非課税とする所得の条件額も高くなり、
非課税となる場合があるからです。

その他にも自治体により優遇措置の判断
材料としていることもあるので、記入
忘れのないようにした方がよいです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

扶養控除等申告書には書いてもらいました。詳しく回答して頂きあるがとうございます。

お礼日時:2016/05/03 08:51

>3才と1才の子供がいる場合、扶養親族等の数は一人…



基本としては、はい。
16歳未満の子でも「障害者控除」の対象になる障害を負っているのなら、1人と数えます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>配偶者特別控除とは関係なく、扶養親族とみなされ…

[扶養親族等] = [控除対象配偶者] = [配偶者控除の要件を満たす配偶者]
であって、
[配偶者特別控除の要件を満たす配偶者] = [控除対象配偶者]
ではありません。
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この回答へのお礼

詳しく回答して頂きありがとうこざいました。

お礼日時:2016/05/03 08:51

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