いちばん失敗した人決定戦

平成18年1月1日現在で扶養親族が5人おりましたが
7月に1人他界した為、現在4人の扶養親族となっております。

年末調整での扶養親族の控除は4名分でいいのでしょうか?

扶養人数は12月末時点での人数で良いのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします<(_"_)>

A 回答 (2件)

扶養控除については、基本的には12月末時点で判定すべき事となりますが、その年に亡くなられた方に限っては死亡時点で判定すべき事となりますので、その亡くなられた方について所得金額等の要件を満たす場合には、その年までに限っては控除できますので、今回の年末調整では5名の所で控除できる事となります。


下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1
(上記については配偶者控除について書いてありますが、一般の扶養控除の場合も同様の取り扱いとなります)
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この回答へのお礼

とても勉強になりましたありがとうございました。

お礼日時:2006/11/29 08:34

途中で亡くなられた方は、今年の扶養親族の数に含めますから、5人になります。

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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2006/11/29 08:35

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