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年末調整で同居している妻の父を老人扶養親族にできるか教えてください。
義父は75歳で厚生年金と企業年金であわせて年間230万円位の収入があります。
年間158万円以上だと扶養控除の申告ができないと聞きましたが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そのとおりです。


65歳以上の場合、公的年金の収入が158万円を超えると所得が38万円を超えますので、扶養親族にはできません。
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できません。


年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (年金の所得控除65万+基礎控除38万=103万を超えないこと)

参考URLをご覧ください。
「扶養親族の要件 」

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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