No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「199,000円から 201,000円」の場合、扶養親族一人だと 4,770円、扶養親族二人だと 3,140円、扶養親族3人だと 1,530円が、給与から天引きされる所得税額になります。
注意する点として「同居の親」でも、年金収入がある場合には、年金額によっては、所得に換算すると「年所得38万円を超える額を貰ってる」場合があることです。
特に以前会社員として勤めていて受け取る年金は厚生年金でして、国民年金より大きいので、扶養親族にできないケースとなってしまいます。
年金収入しかないから扶養家族にできる、という判断は早計なのです。
また、扶養親族にできるかどうかは「その年の最後の日」で判断しますので、4月現在で仮に扶養親族にいれないで多くの所得税が天引きされていても、12月ごろに「どのくらい年金を受け取っているか」「その金額を受け取っていて扶養親族にできるかどうか」を確認しても良いわけです。
多く天引きされてる所得税は年末調整あるいは確定申告で清算できます(つまり還付される)。
逆に扶養親族に両親二人を入れておいて、年末になって「二人とも扶養親族にできなかったぁ」というばあいには、追加で所得税を払うことになります。
どちらにしても「一年間で負担する所得税額は同額」ですが、毎月の負担を少なくしておくか、毎月は多めに払っておいて、年末調整(あるいは確定申告)で還付を受けることを楽しみするかになります。
後者では、利息のつかない積立金をしてるようなものになります。
父は、かなりの年金額がありますから、母にしようかと思いましたが、職場に伝えに行き手続きもありますから、確定申告か年末調整で戻って来るようにしたいと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
どうやって得たお金かどうかは不要なのです。
「給与」なのか「不動産収入」なのかとかです。
「課税対象額が、200625円」というだけでは、その額が月額なのか年額なのかもわかりませんよ。
それは、そうですね。
月額か年額で、全然違いますもんね。
貴方のようにコメント下されば、こちらも、そのままコメント出来るのに、下の方は、そんな20もの金をどうやって手に入れたのか、って真面目に働いただけなのに、株式か
FXか…なんて失礼だと感じたので。
No.2
- 回答日時:
きちんと書かなければ他人が分かるわけないでしょう。
1億以上いる日本国民全員が、給料以外の収入源は全くないとでも思っているのですか。
まあともかく、給料なら早見表を見れば良いだけの話です。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
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