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弥生会計の扶養控除で前回は38万円だったのに今回は63万円となってますが
特定扶養親族
(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)とありますが今 H.7/12/16生まれ19歳で去年4月から働き出して社会人です
大学生じゃ無いですけど扶養控除の対象になりますか?
それとも去年の3月いっぱいまで高校生だったからその年はぎりぎり特定扶養親族扱いになるんでしょうか

A 回答 (4件)

扶養親族であるための所得要件について補足です。


「4月から働き始めたから給与収入が103万円を超えている」と簡単に決めつけず、対象となる人が給与収入だけであれば源泉徴収票の「支払金額」(複数あればその合計額)で確認してもらってください。
 (例えば「1か月12万8,000円の給与、賞与なし」であれば今年8回の支給で103万円以下に収まります)

 ’働き始めた’というのが’自営でも始めた’というのであれば収入から必要経費をひいた「所得金額」が38万を超えてるかいないかで判断します。
 大学生であるか高校生であるかはいっさい関係ありません。
 特定扶養親族であるための年齢要件は満たしていますが、上記の所得金額を超えていれば特定扶養親族にも扶養親族にも該当しないのは前述のとおりです。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました

お礼日時:2015/02/17 20:49

>それとも去年の3月いっぱいまで高校生だったからその年はぎりぎり特定扶養親族扱いになるんでしょうか


いいえ。
4月から働いているなら、去年の年収は103万円を超えていますよね。
そもそも、103万円を超える人は扶養親族に該当しません。
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控除の対象となる扶養親族の要件として「学生(高校生・大学生等)であるかないか」は無関係です。


「特定扶養親族」は控除対象扶養親族のうち、その年の年末時点で(お書きにのように)19歳以上23歳未満の人を言います。
 去年4月から働き出して社会人ということですが、去年の合計所得金額が38万円(会社勤めの給与所得者であれば年収103万円)以下であれば、特定扶養親族に該当します。
 (他にも要件はありますが、割愛します。)
 上記の所得金額を超えていれば扶養親族にも特定扶養親族にも該当しません。
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去年の年収が38万円以上だったら、特定扶養親族扱いにはなりません

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