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A子(夫とは離婚)が別居の長女B美を扶養する場合

A子は次女家族と供に住んでおり、B美とは別居している。
3カ月に一度A子→B美に30万の振り込みをしている。

B美の年齢は40歳で事情があり働けず一緒にも暮らしていない模様。

社会保険の扶養は通りましたが、このような状況で税の扶養にもいれひとり親控除もできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

何も問題ありません。
>3カ月に一度A子→B美に
>30万の振り込みをしている。
年末調整で証拠書類(通帳コピー等)を
提出してくれと言われる場合もあると
思いますが、事実送金しているなら、
問題ありません。
離婚し、お子さんを扶養しているなら、
ひとり親控除の申告も問題ありません。
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この回答へのお礼

わかりやすいです。ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/18 16:32

別居の親族を扶養親族とするには生計を一にする証拠が必要ですが、


健保のほうで扶養していると認められているなら問題ないと思います。

ひとり親控除も問題ありません。
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