A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>納税者云々とありますが…
「云々」って、どの部分を言っているの?
紛らわしい書き方をしないでよ。
とにかく、去年のあなたは 3 月に旅立たれた母を控除対象扶養親族にできることで間違いありません。
会社の年末調整も正しく処理されています。
No.3
- 回答日時:
扶養控除の一般的な要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は満たしているとして、大丈夫です。
---------------------------- 引 用 --------------------------------
納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国の時の現況により判定することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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勤務先の年末調整で、いつも記入する扶養家族の欄を空欄にした記憶があるのですが(もちろん会社に提出)、源泉徴収票を見ると扶養になっていたのを見て気づきました。
mukaiyamo様
ご紹介いただいた引用文の中身ですが、納税者云々とありますが、納税者の当方は途中で死亡も出国もしておらず(死亡したのはこれまで扶養していた母親)、今回の場合該当しないのではないのでしょうか。
つまり、12月31日の現況で決まるということで、12月31日には亡くなっていた母は扶養家族にならないのではないでしょうか。
よろしければご回答いただければ幸いです。
hata。79様
令和4年3月に亡くなっていますが、その場合いかがでしょうか。
よろしければご回答いただければ幸いです。