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令和4年の源泉徴収票の扶養家族の欄に、令和4年3月に亡くなった母親がまだ扶養家族として登録されていました。
これは正しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 勤務先の年末調整で、いつも記入する扶養家族の欄を空欄にした記憶があるのですが(もちろん会社に提出)、源泉徴収票を見ると扶養になっていたのを見て気づきました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/22 22:15
  • mukaiyamo様
    ご紹介いただいた引用文の中身ですが、納税者云々とありますが、納税者の当方は途中で死亡も出国もしておらず(死亡したのはこれまで扶養していた母親)、今回の場合該当しないのではないのでしょうか。
    つまり、12月31日の現況で決まるということで、12月31日には亡くなっていた母は扶養家族にならないのではないでしょうか。
    よろしければご回答いただければ幸いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/22 22:22
  • hata。79様
    令和4年3月に亡くなっていますが、その場合いかがでしょうか。
    よろしければご回答いただければ幸いです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/22 22:26

A 回答 (5件)

令和4年3月に亡くなっていても、それまで生計を一つにしていて、亡くなった方の令和4年中の所得額(収入ではない)が48万円以下なら、扶養親族にできます。

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>納税者云々とありますが…



「云々」って、どの部分を言っているの?
紛らわしい書き方をしないでよ。

とにかく、去年のあなたは 3 月に旅立たれた母を控除対象扶養親族にできることで間違いありません。
会社の年末調整も正しく処理されています。
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扶養控除の一般的な要件


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は満たしているとして、大丈夫です。

---------------------------- 引 用 --------------------------------
納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国の時の現況により判定することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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1,生計を一つにしていた。


2,令和4年1月1日から死亡日までの所得額が48万円以下だった。
この二つの条件を満たしていれば、扶養親族とできます。
この回答への補足あり
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正しくないですね。


12月31日現在が基準ですから。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのでは?
確定申告しないと脱税になりましょう。
この回答への補足あり
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