
今年年初から個人事業主となり、会社の厚生年金を抜けて国民年金(第1号被保険者)へ加入となりました。
妻がおりますが、妻は昨年末頃から派遣で仕事をしております。
私が第2号から第1号になったのは今年1月1日からです。昨年末日付けで前職を辞めている為です。実際には手続きを忘れていて、先日社会保険事務所から、今年1/1付けで1号になったことにするという通知が来ていて知りました。
で、その時、妻にも同じ通知が来ており、妻も1/1付けで1号被保険者になったと記述がありました。
そこで質問です。
「1号被保険者の配偶者は1号被保険者にしかならないのかどうか。」
妻は派遣で働いていますが、1日の労働時間が労働先の所定時間3/4以下ですので、派遣会社の厚生年金には入れないと思います。従って2号にはなれません。
また今年の妻の年収は130万程度になる予想です。確か130万程度なら扶養されているという事になり、第三号被保険者になれるということだった気がしていますが、あやふやではあります。
識者の方お教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
答えは、皆さんのおっしゃるとおり奥様は「第1号被保険者」となり、保険料は全額自己負担となりますね。
ただ、奥様は現在派遣でお仕事をされているとのこと。
派遣であれば、登録元の事業所は厚生年金の強制適用事業所で、就業時間が通常の3/4以下だったとしても厚生年金には加入できるはずです。
ですので、厚生年金に加入する第2号被保険者になったほうが得か、第1号被保険者のほうが得かという観点でどちらかを選ばれたらいかがでしょうか。
もし月収が10万円程度なら、自分なら第2号被保険者を選びます。
ちなみに、年収130万円までは第2号の被扶養者になれる範囲、年収103万円までは所得税が非課税の範囲だったと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm
ありがとうございます。
仰るとおり、月収が10万程度のパートタイムに近しい職でして、また健康保険はしばらく私の任意継続の保険でまかなえそうということもあり、2号にして厚生年金にはいることが出来れば最も安上がりだなと考えた次第です。
>就業時間が通常の3/4以下だったとしても厚生年金には加入できるはずです
あ、そうなんですか。いや、どこかのサイトで3/4だったら出来ないとか書いてあったのを鵜呑みにしてただけでして。。。
>ちなみに、年収130万円までは第2号の被扶養者になれる範囲、年収103万円までは所得税が非課税の範囲だったと思います。
ここの当たり、非常にすっきりしました。
「扶養」という言葉が一人歩きして、どの社会保険の何に対する扶養がいくらかという事が、正直頭の中でごちゃごちゃでした(笑
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
国民年金の第3号被保険者になるには、第2号被保険者(会社員、公務員)に扶養されている(年収130万円未満などの要件あり)ことが必要になります。
夫が自営業者などの第1号被保険者である場合、その妻は社会保険上は「扶養される」という概念はないとされています。妻も国民年金の第1号被保険者になります。第2号被保険者の配偶者などは扶養に入ることができ、社会保険料(国民年金と健康保険)の負担はありませんが、これは会社などが扶養者の分もまとめて面倒をみているから、ということになります。
一方で所得税や住民税を計算するうえでは、夫が国民年金の第1号被保険者であっても「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除を夫に適用することができます。
No.5
- 回答日時:
2号被保険者になったほうがかえって損になる場合もありますよ。
夫の収入が多くて健康保険料を上限支払っている場合がそうですね。
いくら、加入者数が増えても健康保険料は同じですから。
<特に任意継続においては、父とか夫が上限の国民健康保険の金額を支払っている場合は国民健康保険にしたほうがいい>
保険料が住民税で算定される自治体においては税法上の扶養が多いほど保険料が安くなる場合がありますよ。扶養家族無しの単身世帯と、専業主婦の妻と子供がいる場合では、世帯所得が同じであっても均等割が後者のほうが多くなるのですが、所得割は住民税で計算されるので、1人扶養すれば33万円×10%で3万3000円住民税が安くなりますよね。そこで横浜市を例にとると国民健康保険の所得割は3万3000円×1.5=49500円 一人扶養するごとに安くなり、均等割は加入者数が一人増えるごとに42960円増えますから差額では一人当たり6000円ほど年間の保険料は安くなるわけです。したがって、下手に妻が扶養から抜けてしまうと、たしかに2号被保険者ということで均等割の負担はなくなりますが、住民税の控除がない分所得割は高くなるため合計では保険料が高くなってしまう可能性があるわけです。
ありがとうございます。
不得手なもので、すいません、読んでみましたが、、、内容が分かりませんでした。。。
妻が2号被保険者に場合に、健康保険料の支払いにおいて損となる場合がある、ということですよね?
健康保険は以前の職場の任意継続であり(妻も同じ保険)、前職の方が収入も少なく、また退職時に調べた結果では国民健康保険よりも安い事が分かっていますので、このまま続けられるだけ続けるつもりです。
多分来年になったら、健康保険組合により前年度の年収が調べられて保険料の変更があるのではないかと考えていますが、その場合にどうすべきか判断しようとしています。
親切にご説明いただいたのに、私の知識不足で理解できず、大変恐縮です・・・・
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
国民年金法の第7条第3項に定義があります。第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)の被扶養配偶者のみです。夫が第1号被保険者のとき、妻は第1号か第2号です。「第2号被保険者の配偶者であつて、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)」
参考URL:http://aol.okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=3308229
No.1
- 回答日時:
第2号被保険者に扶養されている配偶者が第3号被保険者となります。
第1号被保険者の扶養配偶者は第1号被保険者です。
第3号被保険者の年金保険料分については、厚生年金や共済年金加入者
(第2号被保険者)全員で負担し拠出していますので、この様になって
います。
ありがとうございます。
>第3号被保険者の年金保険料分については、厚生年金や共済年金加入者
(第2号被保険者)全員で負担し拠出していますので、この様になって
います。
ほー、そうなっているんですか。。。。全然しらんでした
勉強になりました。
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