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親の扶養に入って、年収130万以下で働くとして、国民年金はどちらにせよ払わないといけないですよね?

130万以下で第3号被保険者になるのは、妻または夫だけで、子供は対象外ですよね?

A 回答 (5件)

国民年金は払っている方が良いですね


払込金額に応じて受給額が変わって来ます。

貯金のように思っていれば良いかと思います。
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国民年金は、厚生年金等の加入者を除き、20歳以上は加入し保険料負担義務が生じます。

唯一国民年金第三号被保険者となれば負担がありません。
国民年金第三号被保険者というのは、厚生年金加入者の扶養配偶者である必要があります。お子さんという立場で利用できる制度ではありません。
扶養される夫や妻であっても、厚生年金加入者ではない方の扶養配偶者ですと第三号被保険者の制度は利用できません。

最近の細かい条件はわかりませんが、国民年金保険料については、学生や経済事情のある方について一定要件を満たすと、全額免除・減免・全額猶予・一部猶予のような制度があるはずです。
猶予はその名称のとおり、本来遅れた分延滞金が発生するところ、一部または認められた期間の全額について、納付期限を先送りにしてもらえるというものです。しかし、免除(全額や減額)で認められた保険料については納付義務がないこととなります。ただ、加入や保険料負担から計算する受給額の計算では、納付があった場合と同じようにはならず、払った場合よりは減額となります。ですので、長期間免除などとなると、受給額に大きく影響を及ぼします。

次に健康保険ですが、国民健康保険に不要という概念制度はありません。
世帯単位で保険料賦課されるというだけであり、保険料の計算上、世帯としての保険料・国保加入世帯員の数に対する保険料・国保加入世帯員の収入などから計算されます。
そのため国保加入者のご家族でいえば、生まれえたばかりの赤ちゃんでも発生しますし、税金等で扶養されているようなお子さんなどのアルバイト、奥様などのパート収入も税負担がなくとも保険料計算には加味されることとなります。

健康保険で保険料負担が生じないのは、いわゆる社会保険の健康保険の扶養です。社会保険の保険料計算では、加入者(会社員等)の給料のみで計算することとなっており、独身一人暮らしの人と扶養家族が多い大家族の大黒柱でも、同じ給料であれば同じ保険料になります。
厚生年金も扶養配偶者である第三号被保険者となる配偶者がいても、保険料負担の増額はありません。

ちなみに、私が学生時代には、両親ともに会社員(フルタイムの正社員)で、家業として大きくはありませんが父親名義での農業収入がありました。そういう状況で、学生一人暮らしをさせてもらっている中成人する際に国民年金の手帳(今後は廃止?)と保険料納付のお知らせがあり、役所に出向いて相談のうえで、扶養してくれている親の収入証明などを提示したうえで、学生期間と重複する期間は学生免除として全額免除を受けましたね。
2年以上免除を受けていたため、将来が不安であったので免除保険料の納付を社会人になってだいぶたってからおさめました。そうしておかないと受給額に影響するからです。

最後に雑談として、国民年金第三号被保険者となる手続きの書面では、続柄欄があり、妻や夫いがいにその他というような選択肢があります。これは、妻や夫でなくてもよいのかと思われるかもしれませんが、内縁の夫や内縁の妻も認められているためで、民法上・戸籍上の配偶者であれば妻や夫、それ以外の妻や夫があるというだけで、お子さんなどまで範囲があるわけではないのです。
私の叔母が婚歴が複雑で、さらに経済事情と手続きしていなかったなどで、保険料を未納である状況が大きく、受給開始予定時期から見て受給資格が得られそうにないということもあり、可能な限り過去にさかのぼり納付しつつ、残りの期間の納付を考えていました。
そこで、当時内縁の夫がいて社会保険加入のようでしたので、内縁の夫婦として三号被保険者の手続きを進めたことで、その後の保険料が発生せず、過去の保険料の納付だけで受給資格を満たすことへつなげたことがあります。
ただ、私も専門家ではないので、年金事務所に必要な情報をもって相談に生かせて理解の上で手続きをさせた覚えがあります。
簡単に見えて難しいこともある年金や健康保険です。確認や相談をお勧めします。
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●【国民健康保険はどうですか?


親の扶養に入れば無料で加入できますか?】

⇒保険料については、世帯単位で「均等割」等がありますので、通常、支払う保険料は増加するはずです。
なお、具体的な保険料については、居住地の自治体(市町村等)のHPで確認するか、直接、当該自治体の担当部署にご照会ください。

【厚生労働省、国民健康保険に係るHP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
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●【親の扶養に入って、年収130万以下で働くとして、国民年金はどちらにせよ払わないといけないですよね?】


⇒「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」に該当していない場合、当然、支払う必要があります。

【日本年金機構、該当HP】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …


●【130万以下で第3号被保険者になるのは、妻または夫だけで、子供は対象外ですよね?】
⇒そのとおりです。

【日本年金機構、該当HP】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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この回答へのお礼

国民健康保険はどうですか?
親の扶養に入れば無料で加入できますか?

お礼日時:2022/05/12 12:43

20才になったら


払うのが義務ですよ。
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この回答へのお礼

ですよね〜
ありがとうございます。

国民健康保険は親の扶養に入れば免除されますよね?

お礼日時:2022/05/12 12:37

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