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夫のクレジットカードに付帯している海外旅行損害保険に「生計を共にする同居の家族」にも適用されると明記してあるのですが、この「生計を共に」というのは健康保険上の扶養者ということでしょうか。
扶養になっていない妻はここには含まれませんか。

A 回答 (1件)

健康保険の被扶養者の認定は、その対象者の所得によって違いますから、配偶者でも被扶養者になれない場合が有ります。


一方、損害保険では、所得は関係なく。同居していれば「生計を共にして」居るわけですから、被扶養者でなくても、配偶者は「生計を共にする」同居の家族に該当します。
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この回答へのお礼

即座にご回答いただき、ありがとうございます。
kyaezawa様には以前にもお世話になりました。
ご回答の方、よくわかりました。

お礼日時:2001/07/06 16:46

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