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雇用保険の「育児休業給付という言葉を知ったのですが、この制度を利用できるのは正社員でなければいけないのでしょうか?たとえば週40時間勤務している方が、形態がバイトとか派遣とかの場合はどうなんでしょうか・・・?

A 回答 (3件)

>この制度を利用できるのは正社員でなければいけないのでしょうか?



そんなことはありません。パートタイマーや派遣労働者も雇用保険に加入することができ、加入すれば被保険者として育児休業給付の対象になります(パートの場合は週20時間以上勤務することと1年以上勤務する見込みであることが保険加入の要件になります)。

個人の方のサイトのようですが、パートタイマーのいろいろな権利義務については下記URLが参考になりそうです。
   ↓
http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkonno/part.html

実際の給付手続については別添ハローワークのURLをご参照ください。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
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この回答へのお礼

URL、早速参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。
あの、もしお分かりでしたらでけっこうです。国からもらえるお金なのでしょうか?いまいちよくわかっていません。^^:
同じ会社に復帰することが条件ということで間違いございませんでしょうか?

お礼日時:2004/04/27 16:59

#1の追加です。



「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」のいずれも、元の職場への復帰が条件となっています。

ただし、当初、復帰する予定で「育児休業基本給付金」の支給を受けていて、どうしても復帰が出来なくなった場合は、そこで打ち切られますが、既に支給を受けた分の返還することは有りません。
「育児休業者職場復帰給付金」は復帰しなければ支給されません。
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雇用保険の育児休業給付は、一般被保険者でもパートなどの短時間被保険者でも、規定されている要件を満たせば支給対象となります。



詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。育児休業給付は必ず今勤めている会社に復帰することが前提なのですね^^:
退職して新しい職場で働いてしまったら対象外なのですね・・・
だから、友達とか会社に言いづらい・・・っていう意味がわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/04/27 13:48

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