No.4
- 回答日時:
長男さんが住まわれているのなら、居住用不動産として、長男さんは特例は受けられます。
また国税庁のHPをみると、4人の共有名義のまま、不動産(居住用財産)を売却した場合は、それぞれ最高3000万円控除できるとなっており、4人の関係はわかりませんが、国税庁Q&Aをご覧ください。え?
登記上共有名義でも、高齢の親が亡くなり、独立した相続人との同居は、多くの場合1世帯同居かな。ですので、特例を受けれるのは長男のみだとの理解できました。不明な点は、単独登記の必要が要件にあるのか知りたかったのです。居宅として使用していない、相続人には控除が適用されないことだけは明らかです。
No.1
- 回答日時:
国税庁のホームページをみると、不動産譲渡税の特例を受けるには、以下
共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例の適用を受けることはできません。
また、この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
と、ありました。詳しくは、税理士さんにお尋ね下さい。
え?
所有割合でなく居宅として利用してたか否かで判断されるんでないですか?
実際は、親と同居はほとんどが子1世帯なんで、適用されるのは、その多くは1人ではないですか?資産価値は、建物解体し、土地が広いので敷地が対象となり、その控除が受けれるのが居宅としている相続人だけかなという理解です。
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