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- 回答日時:
措置法第35条居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例は
下記施行規則により、住民票の写しを添付すればよく、登記簿謄本は
必要ありません。
措置法第31条の3居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)を適用する場合は登記簿謄本が必要です。
租税特別措置法施行規則
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)第十八条の二
法第三十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした
同項に規定する資産の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九
第一項の指定都市(以下第十八条の四までにおいて「指定都市」という。)の長を除く。)
又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた法第三十五条第一項の規定の
適用を受けようとする者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に
交付を受けたものに限る。)とする。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/11 21:50
ichimokuさま、3000万円控除につきましての詳細なご説明ありがとうございました。こちらであれば登記簿謄本が不要とのこと安心しました。
ただ居住用財産の買換えの特例(課税の繰延)を利用する場合は登記簿謄本が必要とのことですので、別途方策を検討します。
ありがとうございました。
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