A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
このような投稿文なら、年齢は?
土地は親の名義ですか?
親子間なら「相続時精算課税制度」で2500万まで贈与税がかからない方法はあるのです。
でも、
親や質問者様の年齢は?
ところで,
家屋の取得者には不動産取得税が課税されます。
申請により減額になることが多いです。
(不動産取得税は国の税ではなくて県の税です)
No.6
- 回答日時:
結論から言えば、
2000万一度に贈与受けると贈与税は
かかります。
住宅取得資金の贈与の非課税特例は、
省エネ住宅で1000万以下となります。
今年末までの特例ですが、
『令和6年度税制改正大綱』で
延長するとなっており、おそらく
ひっかかる要素はなく、延長となる
でしょう。
省エネ住宅、あるいは耐震2等級以上、
高齢者対策3級以上でない場合は、
500万までが非課税となります。
なので2000万から500万か1000万
引いた1000~1500万に贈与税が課税
されることになります。
(基礎控除110万を引くことはできます)
あるいは相続時精算課税による
相続税で精算すると申告することで
贈与税がかからなくすることはできます。
但し、年齢や限度額等の条件がいろいろ
あるので注意が必要になります。
No.5
- 回答日時:
住宅取得等資金贈与の特例は来年以降については決定していません。
子育て世代に限る方向です。
https://www.re-port.net/article/news/0000074472/
親御さんが60歳以上なら相続時精算課税が利用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
住宅資金を親などに援助してもらった場合には、本来であれば贈与税が発生しますが、一定の条件を満たせば最高1110万円が控除されます。
また、2024年以降この制度は利用できませんが、相続時精算課税制度を使うことで最大2610万円の受贈時の納税額を緩和できます。No.3
- 回答日時:
住宅取得等資金贈与の特例という制度があり、500万円または1000万円までは非課税で贈与を受けられます。
どちらに該当するかは建てる家の省エネ度合いで変わるのでハウスメーカーに聞いて下さい。残り1000万円なのですが、贈与の仕方として2種類あって
①暦年贈与として毎年110万円ずつ贈与する。
②相続時加算として一括で1000万円を受け取る。
①の場合は、毎年手続きをしないといけないので面倒くさいです。また亡くなる3年前までの暦年贈与は相続税の加算対象になります。②の場合は全額が相続時に相続税の加算対象になります。
相続税が課税されるかどうかは、貴方が相続する資産の総額に応じて変わるので、この質問とは別の質問にした方が良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
家に関しては税務署はしっかり仕事をします。
自分なら、どうせならと、聞きに行きます。
今なら暇ですが、それでも相談は予約を取れと言われます。
そこでの打ち合わせどおりにやれば、後日のお尋ねはまずないですね。
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