A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
> 節税を考えるなら、5年間保有するしかないですね。
以下の、「計算方法・計算式」で計算してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
扱う金額が億円単位なので、以下の分は無視して良いでしょう。
その年の金地金以外の総合課税の譲渡益
譲渡所得の特別控除50万円
譲渡費用
No.3
- 回答日時:
No.2です。
> 譲り受けてすぐ売却するという意味です。
先ず、贈与税は累進課税なので、
40億円であれば、55%(22億円)が贈与税になります。
売却においては、その支払った贈与税が取得時の経費になるので、
売り値から40億円×55%を差し引いた分が所得税課税対象になり、
課税率は、最大の45%になる額になるはずです。
売り値も40億円だとすれば、
所得税=(40億円-40億円×55%)×45%=8.1億円。
結果、
取得時に贈与税22億円、売却時に所得税8.1億円、
手元に残るのは9.9億円、です。
但し、売却における所得18億円を基に、
翌年度には約1.8億円の住民税が請求されるでしょう。
会社員でなければ、社会保険(健保、介護)も大幅アップが…
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