No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「不動産の売却価格ー売却した不動産の取得費」が譲渡所得となります。
所得費は、売却財産を相続で得た場合には、被相続人(母上のこと)が取得した価格を引き継ぎます。
取得費が不明の場合には、売却価格の5%を取得費とする特例が受けられます。
譲渡にかかる税金は約20%です。
譲渡所得額×20%がおおよその税額となります。
なお復興特別税のこと、国税と地方税に区分されることは、説明が煩雑になるので省いてます。
No.2
- 回答日時:
母の持ち家と土地がある。
母の死後、相続人は兄弟二人のみ、
弟が家と土地を相続する。
ここまでは正です。
「その後兄弟の相続分割をする」は間違った考えです。
既に相続で弟のものになっている不動産を兄が貰えば、贈与です。
売買価格が時価よりも低廉な場合には、時価との差額がみなし贈与とされ、これも贈与税の対象となります。
不動産を売買すれば、売った人には譲渡所得が発生します。
相続分割ではありません。
小規模宅地の特例を利用して、不動産の評価額を下げるのは適法です。
その後「弟の所有物となった不動産を兄が貰う」手続きは、相続分割ではない点がポイントです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/23 19:09
ありがとうございます。弟が時価相当で私に売った場合、弟は不動産譲渡所得に対しての税金は、不動産譲渡所得は6,000万とみなされますか?
そして課税は6,000万の15%ですか30%ですか? 知識不足なので大枠の考え方教えて頂けるとありがたいです
No.1
- 回答日時:
>実家は6,000万程度なので…
どんな物差しで 6,000万なのですか。
土地は路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>相続税は発生しない…
不動産だけで判断するのではありませんよ。
現金や預金はもちろん 株券、宝石金属書画骨董その他あらゆる財産を合計して、相続人が 2 人なら
3,000万 + 600万 × 2人 = 4,200万
を超えるなら、原則として相続税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>弟が半年住み相続税について住宅の減免を受けます…
「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」のことですか。
それはそれでいいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>住宅譲渡税はかかりますか…
そんな名前の税金はありませんけど、何をお考えですか。
マイホーム特例などで本当に相続税が掛からない範囲の総遺産なら、他の税金は以後毎年の固定資産税だけです。
相続には、不動産取得税も掛かりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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