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故母の通帳のコピーが手元にあります。
平成17年11月に1千万円引き出されています。
銀行間の送金ではなくて、現生
を引き下ろして、故母は 相続人(長男)贈与しています。
その後どうなったのか知りませんが14年と7か月つと少し
経過しています。
この場合の生前贈与の「特別受益」ですが!
期限は何時まででしょうか?
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご回答くださいまして、ありがとうございました。
    母は平成27年に亡くなっています。

      補足日時:2020/03/29 17:07

A 回答 (2件)

厳密には年齢による とする人もいます。


要は 贈与を受けた側が 未成年であった場合は扶養とみなされる
と言うことです。

その一千万円を 確かに長男が受け取った証拠(本人が認めている)
があるなら 17年前でも(その当時 成人しているなら)
特別受益となり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。

特別受益となり得ます。
了解です。

Qエリ:17年前でも(その当時 成人しているなら)
Aンス:成人していました。

被相続人(故母)~私は長男に手渡しした。
  確かに長男が受け取った証拠(本人が認めている)
これは拒否するでしょうね!
こんな大金を普通は手渡し何しないです。
 銀行で1000枚数えるのが大変で、なんでそんな大金が手渡なの
何か裏がある・・・送金しない理由がある・・・隠滅行為バレバレですよ!
 個人の通等ならさらに怪しいですね!

お礼日時:2020/03/29 17:28

民法が改正されて、特別受益は相続から10年前までのものに限定されることになりました。

改正部分は2019年7月1日に施行されていますから、それ以降の相続に適用されます。
母上がいつ亡くなられたかによります。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
Aンス:[改正部分は2019年7月1日に施行]
 了解です。
 被相続人は平成27年亡くなっていますので!
#1さんの通り、適用できることになります。

お礼日時:2020/03/30 17:18

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