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いつもお世話になります。不動産譲渡所得税について教えてください。
母が50年程前に1350万で購入した土地を、将来私が相続し相続後10年3000万で売却した場合の譲渡取得税はいくら位になるでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産の譲渡所得は申告分離課税制度で、税率は以下の通りです。


①長期譲渡所得=譲渡した年の1月1日にて所有期間が5年を超えるもの。
 所得税15%+住民税5%
②短期譲渡所得=譲渡した年の1月1日にて所有期間が5年以下のもの。
 所得税30%+住民税9%
なお、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額 です。
 具体的な例としては、3000 - (1350+200)-???? です。

 譲渡所得の課税に関しては、いろいろな特別控除がありますので、特別控除に該当するものがあるかないかで大きく異なります。
譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
(7) 低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
などです。
(2)の居住用財産が現実的だと思います。この控除が適用できれば、所得税は非課税です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご教示頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/12/19 06:09

現在の税制による場合です。


不動産譲渡(売却)係わる税は分離課税であり、
利益部分に対して、所得税+復興税で15.315%、住民税5%になります。
当初の取得額とこの売却に係わる経費は利益から控除されます。
この売却に係わる経費を200万円と仮定すれば、
課税対象額=3000万円-(1350万円+200万円)=1450万円
よって、
所得税+復興税=1450万円×15.315%=206.7万円
住民税=1450万円×5%=67.5万円

所得税+復興税は、
売却が完了した翌年の3/15までの確定申告により納付し、
住民税は、
売却が完了した翌年度に、年度間にわたって分割納付になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご教示頂きありがとうございました。お礼が遅れまして、申し訳ありません。

お礼日時:2021/12/19 06:25

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