住民税で履歴書偽造がばれるか調査中です。よろしければ見ていって下さい。では、説明していきます。
平成20年5月 A社に正社員として勤務中 【現在】
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平成20年2月 A社に入社
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平成19年8月 B社を3日勤務で退社 【給与は8月分を貰い、減額をして3日分を日割りで貰う。(24000円程度です)】
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平成19年8月 B社に正社員として入社
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平成19年5月 C社を3日勤務で退社 【給与は5月分を貰い、減額分を返して、収入は3日分。 (26000円程度です)】
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平成19年4月 D社を2年勤務で退社 【給与は平成19年1月から3月の分の合算が54万円位です。】
以上です。何が不安かとゆうとA社の履歴書にB社とC社を記入していないのです。(私文書偽造は承知しております。。)しかし、できればばれたくありません。
A社への提出物で【雇用保険受給資格者証】はD社の物なので大丈夫でした。【年金手帳】も中身は記入していないので大丈夫でした。
後、不安なのが特別徴収による住民税です。現在5月24日なので、A社には納税通知書がすでに送られています。コチラ側ではすでにどうーしようもないのですが、皆様の意見が聞きたくて質問しています。
* 19年度の確定申告は普通徴収にチェック入れていないので特別徴収になると思います。
平成20年6月の給与から住民税の天引きが開始されます。その時に、ばれるか不安なのです。私の予想では、A社への納税通知書は19年度の総所得(B社、C社、D社、3社合算)しか記入していないので、働いていた場所や期間などは分からない気がします。
ここまで読んでいただいてありがとうございます。是非、この質問に対して、意見、予想などをお聞かせいただければ助かります。宜しくお願い致します。
尚、説明不足に関しては追加記入しますので、コメントしてください。
No.2
- 回答日時:
>平成20年6月の給与から住民税の天引きが開始されます。
?今年2月入社時に、住民税の給与天引きもしてもらうようにしましたか?
それなら納得なのですが、送られてくる税額決定通知書に前歴なぞ何も書いてません。
まあ、収入金額と、勤務月数でへんに少ないなと、勘ぐられるかも知れませんが。
いままで天引きされていないなら、市役所は質問者さんの就職先なぞ
把握しようがなく、6月からのも自分でおさめる普通徴収ですが。
早速の回答ありがとうございます。A社への入社時には、住民税の給与天引きに関することは一切手続きしていません。6月の給与明細で住民税天引きされてないことを祈ります。 回答感謝します^^
No.3
- 回答日時:
こんにちは
1.昨年の所得で計算する住民税は本年度は天引きにならず、自宅に直接振込用紙届くと思います。
2.なんらかの税務署系情報で会社にわかっちゃうかもしれませんが、
B社,C社みたいなのは普通は履歴書にかかないと思います。私文書偽造にならないのでは。
3.普通試用期間があると思いますが会社と本人お互い様のことで本人が
ここでやっていけねえと思えばすぐやめる権利あります。その場合履歴書に書かんでええと思います。
心配は必要ないっすよ。A社でうまくいくとよいですね。
長文回答ありがとうございます。普通徴収の場合だと8月に納付書が来ると思いますので、それまで待ちます。後、6月の給与明細で住民税が引かれてなければ普通徴収と断定できますので、それを祈ります。追伸 A社では順調です。 回答感謝します^^
No.4
- 回答日時:
住民税の特別徴収の仕組みについて簡単に説明します。
勤務先の会社が、それぞれの従業員の方が1月1日にお住まいの市町村に対して前年中の給料の支払額を給与支払報告書という書類(源泉徴収表と内容は同一)のものを提出します。
市町村役場では、提出された給与支払報告書の内容に基づき年間の住民税額を決定し、それぞれの会社に対して社員の方の特別徴収の住民税額決定通知書として送付し、6月分の給料からの天引きが開始されることになります。
質問者さまの場合、19年度の住民税に関しての記述がありませんので、現在A社で特別徴収はされていないと判断しますと、20年2月にA社に就職ですから19年中の取得に関してA社はまったく関係がなく、A社が給与支払報告書を提出しているはずはありませんから、お住まいの市町村役場では質問者様が現在A社に勤務している事実を把握していないと思います。
ゆえに20年度の住民税は普通徴収の方法となり、質問者様の自宅に納税通知書が届くものと考えられます。
なお、住民税の決定通知書には前年中の給与所得の総額は記載されますが、支払い先の個々の具体的な会社の名称等は記載されませんので、仮にA社に特別徴収住民税の納税通知書が届いたとしても、そこからB社及びC社の勤務暦が発覚するということはないと思われます。
質問者様の20年度の住民税が、特別徴収なのか普通徴収なのかについては市町村役場の住民税担当課に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
クオリティの高い回答ありがとうございます。早速、来週の月曜日に市町村役場の住民税担当課に問い合わせてみたいと思います。回答に感謝します^^
No.5
- 回答日時:
19年年の収入は
>平成19年8月 B社を3日勤務で退社 【給与は8月分を貰い、減額をして3日分を日割りで貰う。(24000円程度です)】
>平成19年5月 C社を3日勤務で退社 【給与は5月分を貰い、減額分を返して、収入は3日分。 (26000円程度です)】
>平成19年4月 D社を2年勤務で退社 【給与は平成19年1月から3月の分の合算が54万円位です。】
の他にあるのでしょうか?
もしそれだけだとしたら19年の収入は合計しても59万にしかなりませんよね?
だったら多少の誤差はあったとしても、住民税が課税されるレベルには程遠いですよ。
ですから20年の住民税は無いはずですよ。
住民税が無ければそもそも問題が無いのではないですか。
住民税が無ければ納税通知書はどこにも来ませんし、特別徴収も普通徴収も関係ありません
>19年度の確定申告は普通徴収にチェック入れていないので特別徴収になると思います。
この確定申告でも所得税はゼロで還付されただけではないですか?
少なくとも19年の収入が上記の三つのみなら、19年の所得税も20年の住民税もゼロのはずです。
貴重なご意見ありがとうございます。平成19年度の給与は3社以外ございません。後、給与所得控除額65万円以下の給与は、給与収入全額がそのまま所得になり、住民税がかかるのではないでしょうか? もし、住民税がかからないのであれば幸いです^^幸いです^^
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>後、給与所得控除額65万円以下の給与は、給与収入全額がそのまま所得になり、住民税がかかるのではないでしょうか?
そうではなく住民税は均等割と所得割のふたつの部分からなります。
均等割は一律4000円程度です、しかし収入が90万円(正確には自治体によって異なりますが)以下では対象になりません。
また所得割は総収入から給与所得控除を引いてそれからその他の各種の控除を引いたものが課税所得になり、それに税率を掛けて計算しますが質問者の場合は
59万(総収入)-65万(給与所得控除)<0
ということで給与所得控除を引いた段階ですでにマイナスとなり(マイナスはゼロとする)ますので、課税所得自体がゼロで所得割も発生しません。
ということで住民税はありません。
度々返答ありがとうございます。私のインプット間違いかもしれません。今日、市町村に電話して確認したいと思います。回答に感謝します^^
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