自分と兄で共有している土地があり、兄から持分を買うことになりました。
相続税評価額に相当する額(すぐ近くの同様の土地の公示価格の80%程度)の半値での買取で合意しています。
この場合、兄に所得税がかかるほか、「著しく低い価額」での売買ということで、自分には時価との差額に対して贈与税がかかることが分かりました。
時価を上記の公示価格と考えてよいなら、贈与税対象額(基礎控除前)は、
公示価格による持分の評価額-(売買価格≒公示価格評価額の約80%の半額)
≒公示価格評価額の約60%
となります。
ところで、売買ではなく無償の贈与であった場合、贈与税は時価ではなく相続税評価額にかかるそうです。
ここで考えたのですが、持分のうち半分を贈与し、残りを相続税評価額に相当する額で売買すれば、贈与税対象額は、
(相続税評価額の半分≒公示価格評価額の約40%)
+{公示価格評価額の半分-(売買価格≒公示価格評価額の約80%の半額)}
=公示価格評価額の約50%
に対してかかることになり、1割あまり節税できそうです。
さらに、相続税評価額での売買が「著しく低い価額」に該当しないと認められるなら、贈与税対象額は、
公示価格評価額の約40%
ということになり、3割以上節税できそうです。
このように節税を目的として贈与と売買に分けること(一つの契約書で行うと考えています)は、税務署に認めてもらえるのでしょうか? 事例をご存知であれば教えてください。
また、あらかじめ税務署でこのような相談を受けてもらえるでしょうか?
さらに、予定の売買価格が「著しく低い価額」に当たるかどうかの相談も、税務署で受けてもらえるでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1つの契約で同一人に対し贈与と売買をしたら、実質的には低額譲渡に該当するような気がするんですが…。
あと、必ずしも相続税評価額や公示価格を「時価」として税務署が認めるとは限りません。
いずれにせよ、素人考えでこの方法をやるのは非常に危険なので、税理士に相談すべきです。
>予定の売買価格が「著しく低い価額」に当たるかどうかの相談も、税務署で受けてもらえるでしょうか?
税務署で時価がいくらとは絶対に言わないので、これは教えてもらえないと思いますよ。
早速ありがとうございます。やはり低額譲渡と思ったほうがいいのですね。
>税務署で時価がいくらとは絶対に言わないので、これは教えてもらえないと思いますよ。
確かに、申告後の「税務当局との見解の相違」なんてよくニュースでも聞きますし、申告前・申告時に確言なんてしてくれるわけありませんよね。
やはり専門の人(税理士や不動産鑑定士?)に依頼しないと、確実な申告はできないわけですね。
No.2
- 回答日時:
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、通常の取引価額に相当する金額を、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
以上のように取り扱われますから、全体で公示価格と取引金額との差額を贈与税の対象とします。
申告の事前相談については、確約してくれない場合が多いので経験により判断しています。
ちょっと上段(時価とは~)と、結論(全体で~)のつながりが分からないのですが、やはり低額譲渡になるということですね。
回答ありがとうございました。
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