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贈与税の限度額110万の他、国民年金保険料

を親が払った場合贈与の対象となりますか。

A 回答 (2件)

親を世帯主とする世帯にご質問者がいるのであれば贈与になりません。


理由は簡単でその保険料納付義務は世帯主が連帯して負っているからです。

上記ではない場合、そもそも保険料を納めることが出来ないような状態、つまり生活困難な状態にあるときに、親から子供に支払われる金員は民法における扶養義務を果たしただけととれるので、やはりこれは贈与税の対象にはなりません。
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 親が払ったと言うことを証明するのは難しいのではないでしょうか?。

 よくわかりませんが・・・?。
 自分で考えないで親御さんとご相談されてはいかがでしょうか?。
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