家族構成
・親
・子供二人(子A、子B) ※子Aは独身親同居。子Bは既婚者。姓は嫁ぎ先に変わっている。
この家族構成で、親が子Aにだけ現金資産を贈与、相続したいと考えている場合、
子Aに非課税で生前贈与しようと思ったら、年110万円が限度ですよね?
では仮に、親が子Aだけじゃなく、子Bにも毎年110万円贈与して、贈与された110万円を子Bが今度は自分の兄弟である子Aに円贈与するとどうなりますか?
贈与税はかかりますか?というか、適法ですか?
贈与税に詳しい方、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いくらか姑息な方法としては、子が親の銀行口座から、金銭を引き出して使って、自分の収入は、貯蓄として積み上げるのなら、書類上は贈与ではないと思います。
そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
そして,
親子間なら「相続時精算課税制度」で2500万まで贈与税がかからない方法はあるのです。
その他、色々と解説すればキリがありません。
No.5
- 回答日時:
生前贈与110万円は贈与契約書を作成し交わすことで有効となり、また、組戻し期間があり、現在までは3年でしたが、今後は段階的に7年になります。
死亡から遡って7年間の贈与は相続資産に組み戻して相続税の対象となります。
110万円の暦年贈与は認められるも、同じ金額を長期的に贈与すると、計画的な資金移動による納税拒否と見られるケースもあります。
ただし、相続税は相続控除が適用され、基礎控除以下の相続資産の場合は申告要件を満たしませんので、課税措置がありません。
家族間では生活費は贈与とはなりませんし、現金授受に記録が残りませんので、上手く対策をされることが良いですね。
No.3
- 回答日時:
親が子Aだけじゃなく、子Bにも毎年110万円贈与して、贈与された110万円を子Bが今度は自分の兄弟である子Aに円贈与する。
子Aは、親から110万円、子Bから110万円の贈与を受けたので、合計220万円の贈与を受けたことになります。
「110万円」は贈与した人を基準にするのではなく「貰った人が、年間いくら贈与を受けたかの合計額」のうち、110万円が非課税となる制度です。
解決しました!ありがとうございましたm(__)m
https://souzoku.asahi.com/
内、「贈与の基礎控除いっぱいの110万円を毎年贈ったら、税務署ににらまれる?」ページからの引用
110万円は受贈者ごとの枠
110万円は、受贈者1人あたりの枠です。贈与者の枠ではないことに注意が必要です。たとえば、両親と祖父母からそれぞれ110万円ずつ贈与された場合、110万円×4人分=440万円が贈与額で、そこから110万円の基礎控除額を引いた330万円が課税対象となります。
No.1
- 回答日時:
かかりません。
Bが貰ったものを誰にあげようと自由ですから。
後々、税務調査されても良いように、111万円を贈与して、税務署へ申告して、1000円の贈与税を払っておけば、安心です。
1101000円で100円の贈与税もありかと、税務署に確認して下さい。
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