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暦年贈与は元家内(離婚済)にはできないのですか?また贈与税は毎年110万以内なら申告は不要ですか?税に詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 私は高齢者76歳です。渡したい人は54歳です。

      補足日時:2023/12/16 19:10

A 回答 (3件)

>暦年贈与は元家内(離婚済)にはできない…



そんなことありません。
そもそも贈与とは親族に限った話ではなく、赤の他人に金品をあげることだってあるのです。

>毎年110万以内なら申告は不要…

基本的には無用ですが、意図的に毎年毎年繰り返したりすると、一度にまとめて贈与契約があったと解釈され、申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/12/16 10:33

年齢などが投稿文で説明がないのでアドバイスしにくいですが、、、、。


先のアドバイスのように、年 110万以内なら税務署への申告も不必要なので、簡単だと思います。
親子間なら「相続時精算課税制度」で2500万まで贈与税がかからない方法はあるのです。
でも、
現金で手渡し(または現金書留で郵送)で、税務署にばれないように、処理している人々も多いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2023/12/19 19:37

贈与というのは、相続対策的な生前贈与だけではありません。


当然他人へも可能ですので、離婚済みの元妻であっても可能です。
ただ、推定相続人や直系親族、配偶者に対する特例的なものは一切使えずに、贈与税を考える必要があります。

暦年贈与というのはどのような意図なのかわかりませんが、贈与税の計算は暦年で計算することとなります。
もしも連年贈与をお考えであれば、連年贈与は、贈与開始年にその後の贈与を約束したものと考え、1年にその後の贈与を行ったものとして課税される恐れがあります。それ相応に贈与の形式や判断をし、そういった課税をされない対策をする必要があります。

そもそも贈与税というのは、相続税の補完的な税目であることから、相続税よりも税負担が高くなるような設計あっているはずです。

もしも、元妻との間にお子さんがいて、そのお子さんの為でもあるような場合には、お子さんは親権が元妻側にいこうが、あなたの直系親族です。特にお子さんのための学資資金贈与の名目が使える場合には、贈与税の非課税枠(正式には控除等)が広がるはずです。

最後に結構勘違いされやすいのが、税目ごとに申告書が異なります。所得税の申告をイメージされ、まとめて申告すると勘違いされる方も結構いたりします。また、現金以外の資産の贈与の場合には、その評価算定にも注意が必要です。不動産の場合、固定資産税の評価額などをイメージされる方もいますが、贈与税や相続税においては、相続税法に従った財産評価によるとされ、大きく開きが生じることがあります。
ご注意ください。
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