dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

贈与税の受け取りが110万円までなら申告しなくていいのが、本当になくなるのですか?個人的に贈与するのも、もつなくなるのですか?

A 回答 (9件)

暦年贈与の廃止はまだ検討段階で,決まっているわけではありません。

将来的にはそうなるだろうという状態です。
ただ相続を前提としていない贈与については,暦年贈与での贈与税の非課税という優遇は,なくなってしまうかもしれません。

贈与は「対価なしに財産権を移転する」行為(負担付の場合もあるけど,その負担は財産権の価値に比べると小さなものになっている)ですから,特別な関係にある人との関係で行われることがほとんどです。そしてその特別な関係というのは,将来的に相続関係になる場合が圧倒的多数でしょう。

そういったことから,暦年贈与は相続税回避のための手法として多用されています。そのため,相続とは無関係な人への贈与についてはあまり考慮されていません。だから「暦年贈与 廃止」をキーワードにして検索すると,相続税との関係で書かれた記事ばかりがヒットするのでしょう。

そしてその情報を読み解いていくと,暦年贈与は単に廃止するのではなく,相続税の非課税部分の一部として残すような手当をするようです。そのようにして,「廃止ではなく変更だ」と言って,国民の批判を回避しようとしているのでしょう。

ということで,現状の変更案では第三者贈与は非課税ではなくなってしまいそうですが,「決まらなかった」ということは,その部分についてもまだ検討の余地があるということのようにも思えます。
やるならまだ制度がある今のうちに,と考えてほうがいいのかもしれません。
    • good
    • 0

こちらを参考に。



https://bito-tax.com/whats-zouyo-zei/
    • good
    • 0

なくなりません。



相続税と贈与税の一体化は議論されていますが、
暦年贈与の110万円の控除がなくなるという話は
いまのところ具体的には出てきていません。

将来的にはわかりませんが。
    • good
    • 0

>雑収入になりませんか


なりません。贈与です。
No.3の回答見てますか?
    • good
    • 0

だからそれが贈与ですよ。


贈与税も110万円までは掛からないって書いてるでしょ。
あなたは何か違うものを読んだようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

雑収入になりませんか

お礼日時:2023/05/02 10:22

Bさんが税金の受取人?

    • good
    • 1
この回答へのお礼

税金ではなく、贈与金の受け取り側

お礼日時:2023/05/01 20:08

「2024年の贈与から年110万円までなら相続税も贈与税もかからない


今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。」
    • good
    • 1
この回答へのお礼

相続ではなく、単に好意で年110万円をプレゼントしたいのです。他人です

お礼日時:2023/05/01 22:18

ちょっと質問が意味不明なのですが、贈与税の受け取りってどういうことですか?


贈与された人が払うのが贈与税ですが?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

贈与された人は年110万円までなら、申告しなくていいのですよね?それがなくなるときいたのですが。

お礼日時:2023/05/01 18:52

税金を受け取るのは誰?

    • good
    • 1
この回答へのお礼

私がAだとしたら、Bさんが受け取ります

お礼日時:2023/05/01 18:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!