
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の退職金の半分を妻が貰う…
意味もなくまとまった現金をもらえば、夫婦であろうが親子であろうが贈与税の対象になります。
たとえば住宅取得のためなら、25年を経た熟年夫婦には特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
難病にでもかかって大金の支払が生じたとか、夫婦間の扶養義務の範疇であれば、税法上の贈与とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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