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生命保険の契約者と被保険者が同一人物で、被保険者が死亡した場合、死亡保険金は「保険金受取人の固有の財産」となる。そのため、保険金受取人が相続放棄していても、死亡保険金は受け取れる、という認識でいるのですが、正しいでしょうか。
(保険金受取人が法定相続人で、その法定相続人が相続放棄しても、死亡保険金は受け取れる)

いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

そうですね。


死亡保険金の支払いは、被保険者の死亡という保険事故に基づき、保険金受取人に支払われますが、支払いの法的根拠は、保険契約であって、相続ではありませんから、受取人が、被保険者の相続人であることや、受取人が相続放棄してるといった事情により、何ら影響を受けないのが理屈です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

なるほど「支払いの法的根拠は、保険契約であって、相続では」ないから、受取人が相続放棄してようが、してまいが、関係ないということですね。

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/02 19:56

>同一人物で、被保険者が死亡した場合、死亡保険金は「保険金受取人の固有の財産」となる…



すなわち、相続財産 = 遺産ということです。

>保険金受取人が相続放棄していても、死亡保険金は受け取れる、という認識で…

日本語がおかしいです。
保険契約上の受取人は、あくまでも故人であって相続人ではありません。
故人の財産だから結果として相続人のものになるだけであって、相続放棄したら遺産は受け取れません。

>(保険金受取人が法定相続人で、その法定相続人が相続放棄しても…

それは、保険契約上の受取人が法定相続人の場合であって、主題の事例とは全く異なります。

>いかがでしょうか…

間違っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/02 19:56

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