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居住用資産の配偶者への贈与の制度を利用すると相続の場合に比べて2110万円まで贈与税が非課税になる利点があるのに対してディメリットとしては:
1:小規模宅地等の評価減の特例を適用出来ない
2:不動産取得税が発生する
3:登録免許税が高い
4:手数料が掛かる(これは相続の場合も大同小異でしょうか)
の様に見受けます。
特に1項と2項は高額になるように予想されるので必ずしも題名の場合が節税に効果大とは限らないようにも思われます
相続の場合と題名の場合を比較するには具体的な数字でケーススタディ計算をしないと判らないものでしょうか?
或いは改めて計算するまでもなく題名のように節税効果を期待出来るものでしょうか?
お詳しい方のアドバイスをお待ちします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんのご指摘する問題は確かにあります。
下手に適用すると費用を含めたところでは支出が多かったとなりかねません。まず、相続税の「小規模宅地」は、土地のみに適用される、また、配偶者以外にも適用がある事を踏まえて有効に特例を使うことを考えます。
1.贈与の居住用財産の配偶者控除を家屋から使う。
2.特定居住用を、配偶者以外の相続人が適用できれば、そちらを優先して使う。
3.小規模宅地適用面積が余れば、それも有効に使う。また、土地の単価を比べて、単価が高いところがあれば、200m2、50%の適用でも、金額に直すとそちらが減額が大きい場合もあります。
最後に、相続税だけを考えると、小規模宅地はどうしても20%部分は課税があります。贈与の配偶者控除は100%課税されないので、どちらかの選択になっても、配偶者控除が有利なのは変わらないと思います。
また、贈与の配偶者控除は、相続開始前3年以内であっても、相続財産に加算する必要がないのも有利です。加算しないことによって、総遺産価額を抑え、全体の相続税が下がります。
ご指摘の2:~4:を試算すると、余程相続税がかかる場合でないと、実質節税にならないかも知れません。ここは、ケーススタディ計算になってしまいます。
RESを有り難うございました。
「下手に適用すると費用を含めたところでは支出が多かったとなりかねません」と言う認識が正しいようなので、「ケーススタディ計算」は中々面倒ですが試算して見て適用の是非を検討したいと思います。
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